○羅臼町地域生活支援事業に係る日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月14日

要綱第16号

羅臼町地域生活支援事業に係る日常生活用具給付事業実施要綱

(目的及び対象者)

第1条 羅臼町地域生活支援事業に係る日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、規則第3条に規定する障害者等の内の重度障害者等(以下「重度障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具種目及び基準額等)

第2条 給付等の対象となる用具種目及び基準額等は別表によるものとし、詳細については北海道日常生活用具給付等事業要綱の定めるところによる。

(支給決定等)

第3条 町長は、用具の給付の決定を受けた者に、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)(別記第1号様式。以下「給付券」という。)を交付し用具納入業者(以下「業者」という。)に提出して用具の給付等を受けるものとする。

(業者への支払)

第4条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から利用者負担金を控除した額を支払うものとする。

(貸借契約)

第5条 町長は、用具の貸与を行う者と重度障害者等日常生活用具貸借契約書(別記第2号様式)を締結しなければならない。

(貸与の取消し)

第6条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡又は町内に居住地を有しなくなったとき。

(2) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(台帳の整備)

第7条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(別記第3号様式)を整備するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月19日要綱第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

日常生活用具の給付

種目

対象要件

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害

154,000円

特殊マット

19,600円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練いす(障害児に限る。)

33,100円

訓練用ベッド(障害児に限る。)

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害

90,000円

便器

9,850円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害

3,000円

移動・移乗支援用具

60,000円

頭部保護帽

12,160円

特殊便器

上肢機能障害

151,200円

火災警報器

火災発生の感知・避難が困難

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

視覚障害

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害等

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害等

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

酸素ボンベ運搬車

在宅酸素療法

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害

9,000円

盲人用体重計

18,000円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

・下肢・体幹機能障害

・乳幼児期非進行性脳病変

200,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害

98,800円

情報・通信支援用具

上肢又は視覚障害

150,000円

点字ディスプレイ

盲ろう、視覚障害

383,500円

点字器

視覚障害

10,400円

点字タイプライター

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

盲人用時計

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出

70,100円

福祉電話(貸与)

聴覚障害・外出困難

83,300円

ファックス(貸与)

聴覚・音声機能・言語

50,000円

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害

1,030,000円

点字図書

※1

排泄管理支援用具

・ストーマ用具(ストーマ用品、洗腸用具)・紙おむつ等サラシ・ガーゼ等衛生用品)・収尿器

・脳原性運動機能障害

・高度の排便機能障害

・ストーマ造設等

8,600円

(一ケ月当り)

備考

1 ※1の点字図書の基準額は、既存の墨字図書の価格とする。

2 実際の価格が基準額以下の場合は、その額の1割とする。ただし、1月当たりの負担上限額を申請者の世帯の所得水準に応じて次のとおり定める。

ア 生活保護世帯 0円

イ 市町村民税非課税世帯 0円

ウ 市町村民税課税世帯(居宅で生活する障害児(加齢児を除く。)) 4,600円

エ 市町村民税課税世帯(居宅で生活する障害児(加齢児を含む。)及び20歳未満の施設入所者) 9,300円

オ 市町村民税課税世帯(ウ及びエ以外) 37,200円

3 実際の価格が基準額を超える場合は、備考2により算定した額にその超過額を加算した額とする。

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羅臼町地域生活支援事業に係る日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月14日 要綱第16号

(平成22年4月1日施行)