○羅臼町地域生活支援事業に係る移動支援事業実施要綱
平成18年12月14日
要綱第17号
羅臼町地域生活支援事業に係る移動支援事業実施要綱
(目的及び対象者)
第1条 羅臼町地域生活支援事業に係る移動支援事業(以下「事業」という。)は、規則第3条の規定による障害者等で屋外での移動が困難な障害者等(以下「移動困難障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別移動支援 移動困難障害者等の外出における個別への移動支援
(2) グループ移動支援 複数の移動困難障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援
2 この事業の移動提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ることとし、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び通年かつ長期にわたる外出又は、社会通念上適当でない外出は除く。)に移動支援の必要があると町長が認めるものとする。
(利用者負担金)
第3条 この事業の利用者負担金(消費税含む)は、別表に定めるものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 利用料 | 利用者負担金 | |
個別移動支援 | 身体介護を伴う | 30分まで単価2,000円 (30分増すごとに単価1,000円を加算) | 利用料の1割 |
身体介護を伴わない | 30分まで単価800円 (30分増すごとに単価500円を加算) | ||
グループ移動支援 (身体介護含む) | ・30分まで単価として (利用人員+従事者)×500円 ・30分増すごとに同額単価を加算 | ||
※ 加算に伴い30分未満の端数が生じた場合、15分未満は0円とし、15分以上は30分として利用料を設定する。
※ グループ移動支援については、従事者の人数が利用者等を超えないものとする。