○羅臼町身体障害者短期入所事業要綱

平成13年4月1日

要綱第3号

羅臼町身体障害者短期入所事業要綱

(目的)

第1条 この要綱は、重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該身体障害者を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 身体障害者短期入所事業の利用対象者は、在宅の重度身体障害者とする。

(事業の委託)

第3条 この事業の実施施設は、身体障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護することができる施設へ委託することとする。

(保護の要件)

第4条 重度の身体障害者の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において重度身体障害者を介護できないため施設に一時的に保護する必要があると認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(保護の期間)

第5条 保護の期間は7日以内とする。但し、診断書等により内容審査の結果保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、身体障害者短期入所申請書(様式第1号)に身体障害者短期入所事業誓約書(様式第2号)を添えて、町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、利用申請を受けてその内容について審査し、利用の可否を決定したときは、身体障害者短期入所事業決定通知書(様式第3号)、又は身体障害者短期入所事業却下通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。また、利用が決定された場合は利用施設に対し、身体障害者短期入所事業依頼書(様式第5号)を提出するものとする。

(負担金の額)

第8条 利用者の負担金の額は1日につき1,550円とする。ただし、生活保護世帯に属する者が第4条第1号の理由により利用する場合は、これを減免することができる。

(負担金の徴収)

第9条 前条の規定による負担金は当該翌月の末日までに徴収する。

(委託料)

第10条 第3条の規定に基づいて事業を委託した場合は、別に定める委託料を受託者に対し支払うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

羅臼町身体障害者短期入所事業要綱

平成13年4月1日 要綱第3号

(平成13年4月1日施行)