○羅臼町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則

平成5年3月30日

規則第2号

羅臼町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条に規定する費用の徴収及び支払うべき旨を命ずる費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(費用の徴収等)

第2条 身体障害者福祉法第38条第4項の規定により、町長が被措置者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第1に掲げる額とする。

2 身体障害者福祉法第38条第4項の規定により、町長が扶養義務者から徴収する徴収金の額は、別表第2に掲げる額とする。

3 身体障害者福祉法第38条第1項の規定により、町長が支払うべき旨を命ずる費用の額は、別表第3に掲げる額とする。

(徴収金の額)

第3条 第2条第1項の規定による当該被措置者からの徴収金は、月の中途で入所の委託の措置を取り、又はその措置を解除した場合若しくは月の中途で入院等が生じた場合であっては、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、措置を受けた者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)並びに町長が支払うべき旨を命ずる者について、当該納入義務者及び町長が支払うべき旨を命ずる者の階層区分を認定するものとする。

2 町長は、毎年度納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者及び町長が支払うべき旨を命ずる者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 第2条第1項及び第2項に規定する徴収金の納入期隈は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 当分の間、次の各号のいずれかに該当する者の徴収金の額は、別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 被措置者から徴収する別表第1に掲げる額が、附則別表に掲げる額を超える場合は、同表に定める額

(2) 主たる扶養義務者から徴収する別表第2に掲げる額(前項に該当する者にあっては、同項に定める額)が、附則別表に掲げる額から被措置者に係る別表第1に掲げる額(前項に該当する者にあっては、同項に定める額)を控除した額を超える場合は、当該控除後の額

附則別表

区分

徴収金の額

入所施設

通所施設

身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者

26,000

13,000

身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者

50,000

25,000

身体障害者療護施設入所者

80,000


備考

身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」とする。

別表第1(第2条関係)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)



2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15.800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

26,800

13,400

21

640,001~680,000

28,800

14,400

22

680,001~720,000

30,800

15,400

23

720,001~760,000

32,800

16,400

24

760,001~800,000

34,800

17,400

25

800,001~840,000

36,800

18,400

26

840,001~880,000

38,800

19,400

27

880,001~920,000

40,800

20,400

28

920,001~960,000

42,800

21,400

29

960,001~1,000,000

44,800

22,400

30

1,000,001~1,040,000

46,800

23,400

31

1,040,001~1,080,000

49,400

24,700

32

1,080,001~1,120,000

52,100

26,000

33

1,120,001~1,160,000

54,800

27,400

34

1,160,001~1,200,000

57,400

28,700

35

1,200,001~1,260,000

60,100

30,000

36

1,260,001~1,320,000

64,100

32,000

37

1,320,001~1,380,000

68,100

34,000

38

1,380,001~1,440,000

72,100

36,000

39

1,440,001~1,500,000

76,100

38,000

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)÷76,100円

(100円未満切捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)÷38,000円

(100円未満切捨て)

注1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算を除く。)の合算額をいう。次の扶養義務者費用徴収基準においても同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第9条

3 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が被措置者費用徴収基準月額により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第2条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療

(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~ 9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~ 16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~ 24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~ 32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~ 42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~ 92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,001円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~ 156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~ 193,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 193,001円~ 287,500円

35,700

17,350

3,570

12

〃 287,501円~ 397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~ 929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~ 1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~ 1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~ 2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,000円~ 3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~ 3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が、3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×当該月の入院又は入院外の日数/当該月に実日数

5 徴収基準月額又は加算基準月月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差し支えないこととする。

羅臼町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則

平成5年3月30日 規則第2号

(平成5年4月1日施行)