○羅臼町認知症地域支援推進員設置要綱

平成29年3月28日

要綱第11号

羅臼町認知症地域支援推進員設置要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する地域支援事業の実施にあたり、医療及び介護の連携強化並びに地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るために設置する認知症地域支援推進員(以下「推進員」の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は「推進員」を配置、又は外部の有資格者に委嘱する。なお、推進員は次のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号以外で、認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として町が認めた者(認知症介護指導者養成研修修了者等)

(業務内容)

第3条 推進員の業務内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者や認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組を行う。

(2) 地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組を行う。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じて、次に掲げる事業の実施に関する企画、調整を行う。

 医療機関及び介護保険施設等で認知症対応力の向上を図るための支援事業

 地域密着型サービス事業所及び介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業

 認知症の人の家族に対する支援事業

 認知症ケアの携わる多職種の協働のための研修事業

(秘密の保持)

第4条 推進員は利用者世帯の個人情報やプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、推進員の業務を実施するために必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

この要綱は公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

羅臼町認知症地域支援推進員設置要綱

平成29年3月28日 要綱第11号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月28日 要綱第11号