○重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成20年9月19日
規則第23号
重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1回につき580円、歯科診療に係るときは初診1回につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児医療給付事業を除く。)は初診1回につき270円)
(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項各号に定める者の区分にかかわらず、57,600円とし、令第14条第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第2項各号に定める者の区分にかかわらず18,000円とする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第2条第1項第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その有効期間は10月1日から翌年の9月30日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(第7号様式)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(届出)
第10条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者変更届(第10号様式)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(第11号様式)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年11月8日規則第4号)
この規則は、平成23年11月14日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第9号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第11号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
重度心身障害者
1 所得の額
条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 | (1) 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、21万3千円を加算した額とする。 (2) 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。 |
0人 | 6,287,000円 | |
1人 | 6,536,000円 | |
2人 | 6,749,000円 | |
3人 | 6,962,000円 | |
4人 | 7,175,000円 | |
5人 | 7,388,000円 |
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
別表第2(第3条関係)
ひとり親家庭等
1 所得の額
条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 | (1) 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、38万円を加算した額とする。 (2) 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。 |
0人 | 2,360,000円 | |
1人 | 2,740,000円 | |
2人 | 3,120,000円 | |
3人 | 3,500,000円 | |
4人 | 3,880,000円 | |
5人 | 4,260,000円 |
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。














