○羅臼町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日

要綱第5号

注 令和7年8月から改正経過を注記した。

羅臼町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)(以下単に「育成医療」という。)の支給認定についての事務手続き及び運営等については、法令及び通知によるほか、この要綱の定めるところによる。

(育成医療の対象)

第2条 育成医療の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する障害若しくは疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できる次に掲げるものとする。

2 育成医療の対象となる障害は、次のとおり障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「施行規則」という。)第6条の17で定めるものであること。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能の障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの((5)に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態となるものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除くものとする。

4 腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となるものとする。

5 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

第3条 支給認定の申請は、施行規則第35条に定めるところにより、育成医療の認定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療意見書(以下「医師意見書」という。)及び町長が必要と認める関係書類を添付のうえ、町長に対し申請するものとする。

2 医師意見書は、支給認定に当たっての基礎資料となるものであるから、指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師が作成したものである必要があること。

(支給認定)

第4条 町長は、所定の手続きによる申請を受理した場合は、備付の自立支援医療申請受理簿に記入した上で、受診者について育成医療の要否等に関し、育成医療となる障害の種類、具体的な治療方針、入院又は通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うこととする。

2 育成医療の支給に要する費用の概算額の算定は、健康保険診療報酬点数表を用いて、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について行うものとする。

3 町長は、当該申請について、育成医療が必要かどうか医学的な判断を行う。

4 町長は、育成医療を必要とする認められた申請者に対して、支給認定を行い、自立支援医療受給者証(育成医療)(別記様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

5 認定を必要としないと認められる場合については、認定しない旨、通知書(別記様式第3号。)を申請者に交付するものとする。

6 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に関する費用に限られることとする。

7 育成医療の支給認定の有効期間は、原則として3月以内とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。なお、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合については、最長1年以内とする。

8 育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は同一受診者に対し原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情と町長が認めた場合、複数指定できるものとする。

9 受診者が死亡した場合又は医療を受けることを中止した場合は、交付していた受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

10 受診者が、支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないこととする。なお、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の育成医療の支給認定を行うことはできないこととする。

(育成医療の再認定及び医療の具体的方針の変更)

第5条 育成医療の支給認定の有効期間が終了し、申請者が再度の支給認定を申請する場合(以下「再認定」という。)は、申請書に再認定の必要性を詳細に記した医師意見書及び町長が必要と認める関係書類を添付の上、町長に再申請することとする。

2 町長は、再認定が必要であると認められるものについて、再確定後の新たな受給者証を交付し、再認定を必要としないと認められるものについては、第4条第5項の規定による却下手続に準じて通知書を交付するものとする。

3 育成医療の有効期間内に医療の具体的方針の変更について申請者から変更申請があった場合は、申請書に変更の必要性を詳細に記した医師意見書を添付の上、町長に申請しなければならない。

4 町長は、当該申請について育成医療の要否等について変更が必要であると認められる場合は、変更後の新たな受給者証を交付することとし、変更を必要としないと認められるものについては、第4条第5項の規定による却下手続に準じて通知書交付することとする。

(自立支援医療費の支給の内容)

第6条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第2条のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に掲示して受けた育成医療に係る費用について、当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみ支給することとする。なお、この場合は現物給付をすることができるものとする。また、運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているものであることから支給は認められない。

(3) 移送費の支給は、本人を移送するために必要とする最小限度の経費とする。なお、家族が行った移送等の経費については、これを認めない。

(4) 治療材料費等の支給申請は、その事実について指定自立支援医療機関の医師の証明書等を添えて、町長に申請しなければならない。

2 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象とすることとする。

(診療報酬の請求及び支払)

第7条 指定自立支援医療機関による診療報酬の請求は、診療報酬請求書に診療報酬明細書を添付の上、当該指定自立支援医療機関所在地の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会により請求するものとする。

2 自己負担額については、指定自立支援医療機関において本人から受領するものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年8月27日要綱第11号)

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

(令7要綱11・一部改正)

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羅臼町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年4月1日 要綱第5号

(令和7年7月1日施行)