○羅臼町ウタリ住宅改良資金貸付条例
平成9年3月10日
条例第7号
羅臼町ウタリ住宅改良資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、ウタリの居住する住宅の改良を行うものに対し、当該住宅の改良に必要な資金を貸付けし、もってウタリの居住環境の整備改善を図るとともに公共の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 住宅新築 自ら居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ居住の用に供したことのないものの購入を含む。)をすることをいう。
(2) 住宅改修 住宅の全部又は一部の増改築、修繕及び移転、若しくは模様替え又は設備の改善をすることをいう。
(3) 宅地取得 自ら居住する住宅の用に供するため、土地の取得(土地の造成を含む。)をすることをいう。
(4) 改良資金 前号に定める住宅新築、住宅改修又は宅地取得をするのに必要な資金をいう。
(貸付けの対象)
第3条 改良資金は、ウタリが自己の居住する住宅を改良する場合に当該ウタリに対し貸付けする。
(貸付けの限度額)
第4条 改良資金の貸付限度額は、次のとおりとする。
(1) 住宅新築資金 740万円
(2) 住宅改修資金 430万円
(3) 宅地取得資金 550万円
(貸付けの条件)
第5条 資金の条件は、次のとおりとする。
(1) 利率 年 2.0パーセント
(2) 償還期間 貸付けの日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間
(3) 償還方法 元利均等月賦償還
(貸付けの申請)
第6条 改良資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 前条の申請があった場合は、町長はその内容を審査し貸付けを行うかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 町長は、借受者が貸付けの決定があった日から起算して、2か月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。
(連帯保証人)
第8条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 借受者は、連帯保証人が欠けたとき又は、破産その他の事情によりその適格性を失ったときは直ちに新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(資金の貸付け)
第9条 改良資金の貸付けは、借受者が貸付けの対象となった住宅の改良に必要な工事(以下「住宅改良工事」という。)の契約を締結した後において、町長が当該契約の内容審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事完成検査等)
第10条 借受者は、住宅改良工事が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て工事完成検査を受けなければならない。
2 借受者は、住宅改良工事の費用の支払をしたときは速やかに当該支払を証する書面を添えてその旨を町長に届け出なければならない。
(一時償還)
第11条 町長は、借受者が次の各号の一つに該当するときは、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 貸付金の償還又はその利息の支払を怠ったとき。
(3) 第14条の規定に違反したとき。
(4) 住宅改良工事に要した費用の額が貸付金の額を下回ったとき。
(5) 住宅改良資金等の貸付けの目的を達し難いと認めたとき。
(6) 貸付金により取得した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(7) 虚偽の申請その他不正な手段により住宅改良資金等の貸付けを受けたとき。
(8) 前各号のほか、町長が一時償還の必要を認めたとき。
(償還の猶予及び免除)
第12条 町長は、次の各号の一つに該当する場合においてやむを得ないと認めたときは、借受者の申請に基づいて貸付金の全部又は一部の償還を猶予し又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事由により、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。
(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により、改良資金の貸付けを受けて改良した住宅が滅失したとき。
町長は、特別な事情があると認めたときはその違約金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第14条 借受者は、貸付金により取得した財産を貸付金の全額償還する以前に町長の承認を受けないで、貸付金の目的に反して使用し、譲渡・交換、又は担保に供してはならない。
(抵当権の設定及び解除)
第14条の2 町長は、第4条に規定する貸付金の対象となった物件に対し抵当権を設定するものとする。
2 借受者は、貸付金の償還が完了したときは、町長の承認を得て抵当権の解除をすることができる。
3 抵当権の設定費用は町が、解除費用は借受者がそれぞれ負担するものとする。
(繰上償還)
第14条の3 借受者は、町長の承認を得て貸付金を繰上償還することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。