○羅臼町障害者控除対象者認定事務取り扱い規則

平成18年1月25日

規則第2号

羅臼町障害者控除対象者認定事務取り扱い規則

(趣旨)

第1条 この規則は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11(以下「施行令」という。)の規程により町長が認定する障害者又は特別障害者に対する障害者控除対象者認定事務の取り扱いについて、必要な事項を定める。

(認定申請)

第2条 施行令の規程により町長の認定を受けようとする者は、別記様式第1号「障害者控除対象者認定申請書」により申請するものとする。

(認定の審査)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、当該審査対象者の身体の障害事由について審査するものとする。

(認定の方法)

第4条 町長は、申請があったときは、介護保険法(平成9年12月17日公布法律第123号)第27条に基づく、当該審査対象者の要介護認定の認定調査票の調査内容及び保健医療関係者の意見を聴取のうえ、別に定める設置基準に基づき認定の可否及び障害事由を判断するものとする。

(認定書の交付)

第5条 町長は、障害者控除対象者に該当すると認めたときは、申請者に対して障害者控除対象者認定書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 所得税法施行令第10条第1項第6号及び地方税法施行令第7条第6号に規定する者はこの規則の認定を受けなくても特別障害者控除の対象となるが、該当者について認定の申請があった場合は、前条の規定に準じて認定書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(認定書の有効期間)

第6条 認定書の有効期間は、当該障害者控除対象者の要介護認定有効期間までとする。

2 認定書の有効期間中に、当該障害者控除対象者の身体の障害に変更又は消滅事由が生じた場合は、事由の発生時まで有効とする。

(事務の所管)

第7条 この規則による認定書の交付事務は、福祉課が行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月25日から施行する。

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羅臼町障害者控除対象者認定事務取り扱い規則

平成18年1月25日 規則第2号

(平成18年1月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月25日 規則第2号