○知床らうす国民健康保険診療所設置条例

平成20年2月19日

条例第4号

知床らうす国民健康保険診療所設置条例

(趣旨)

第1条 この条例は、知床らうす国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する事業を行うため診療所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知床らうす国民健康保険診療所

位置 目梨郡羅臼町栄町100番地83

(任務)

第4条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 本町における保健施設の中核としての公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第5条 診療所は、羅臼町の国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、その他の社会保険の被保険者とその被扶養者及び他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康相談及び健康診断

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置その他の治療

(6) 診療所への入院

(7) 各種疾病の予防

(使用料及び手数料)

第6条 診療所で診療を受け、又は入院した者については、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1医科診療報酬点数表、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)別表食事療養及び生活療養の費用額算定表により、これに要した費用を使用料として徴収する。

2 前項の算定方法により難いものの使用料及び手数料は、別表に定めるところにより徴収する。

(使用料及び手数料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認める者に対して、使用料及び手数料を軽減又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 震災、風水害、落雷その他これらに類する災害により甚大な被害を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか特別な事情がある者

2 前項の規定によって減免を受けようとする者は、知床らうす国民健康保険診療所使用料(手数料)減免申請書(別記様式)により減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により軽減又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(病床数)

第8条 診療所の病床数は、14床とする。

(入院及び退院)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定員に達したとき。

(2) 入院料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があったとき。

(4) その他施設の適正な管理上、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 患者及びその付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。

(管理の代行等)

第11条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、診療所の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条各号に規定する診療に関する業務

(2) 診療所施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条及び第10条の規定中「町長」とあるのは指定管理者として、これらの規定に適用する。

(使用料及び手数料の収受)

第12条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、診療所の使用料及び手数料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第15号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

内訳

料金

摘要

使用料

健康診断料

実費


健康相談料

実費


死体検案料

実費


自動車使用料

実費


寝具使用料

実費


薬剤容器料

実費


任意予防接種料

別に定める額


手数料

文書料

一般診断書料

1,620

普通診断・意見書

5,400

保険関係診断書

特別診断書料

5,400

裁判用等の複雑なもの

死亡診断書料

2,160


一般証明書料

1,296

通院・入院等

5,400

意見を伴うもの

一般明細書料

3,240


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知床らうす国民健康保険診療所設置条例

平成20年2月19日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)