○知床らうす国民健康保険診療所使用料実費徴収規則

平成20年4月1日

規則第17号

知床らうす国民健康保険診療所使用料実費徴収規則

(趣旨)

第1条 この規則は、知床らうす国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)における使用料の実費徴収について必要な事項を定めるものとする。

(各種使用料等)

第2条 診療所条例第6条第2項に規定する別表の使用料等の実費については、別表により算定した額を徴収する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月16日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

種別

料金

摘要

健康診断料

診察料


診療報酬点数の額

各種検査料


診療報酬点数の額

文書料

1,620


健康相談料


1,620

乳幼児検診その他

死体検案料

簡単なもの

5,400


複雑なもの

8,640


自動車使用料

3キロ未満

540

訪問診療・看護、透析治療の送迎

3キロ以上6キロ未満

648

6キロ以上9キロ未満

756

9キロ以上15キロ未満

972

15キロ以上

1,080

寝具使用料

1日あたり

324

付添い人が使用する場合

薬剤容器料

64


108


知床らうす国民健康保険診療所使用料実費徴収規則

平成20年4月1日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第5号
平成25年12月12日 規則第16号
平成27年12月30日 規則第10号
平成28年3月16日 規則第3号