○知床らうす国民健康保険診療所、所内保育設置要綱

平成17年3月1日

要綱第2号

知床らうす国民健康保険診療所、所内保育設置要綱

(目的及び設置)

第1条 羅臼町に勤務する、看護師、准看護師(以下「看護職員」という。)のために保育室を設置し看護職員の確保及び離職防止と潜在看護職員の再就職を促進し、勤務の安定を図るため診療所内に所内保育室(以下「保育室」という。)を置く。

(運営)

第2条 保育室の運営については、児童福祉関係法令の精神を尊重する。

2 保育の年令は、0歳から満4歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。ただし所長が特に認めた場合はこの限りではない。

3 保育の時間は、通常午前8時45分から午後5時30分までとする。

(定員)

第3条 保育室の収容人員は5名とする。

(費用負担)

第4条 保育室を利用する職員は、費用の一部を負担しなければならない。その費用の額は乳幼児1名につき1ケ月5,000円、1日につき300円とする。

(施行細目)

第5条 この規定に定めるもののほか、保育室について必要な事項は、所長が定める。

この要綱は、平成17年3月1日より施行する。

(平成20年3月25日要綱第13号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

知床らうす国民健康保険診療所、所内保育設置要綱

平成17年3月1日 要綱第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成17年3月1日 要綱第2号
平成20年3月25日 要綱第13号
平成24年4月1日 要綱第6号