○知床らうす国民健康保険診療所医療安全管理委員会規程
平成14年9月1日
規程第6号
知床らうす国民健康保険診療所医療安全管理委員会規程
(目的)
第1条 この規程は知床らうす国民健康保険診療所における医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立するために必要な事項を定める。
(委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、当所に「医療安全管理委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 診療部門:所長、副所長、内科医長、臨床検査室長、診療放射線室長、薬局長、栄養士
(2) 看護部門:看護師長、看護係長
(3) 事務部門:事務長、事務課長、総務係長、医事課長補佐
3 委員長は、所長とする。
4 委員会は、委員長が招集し、議題等付議すべき事項は、委員にあらかじめ通知する。
5 委員会は、概ね月1回の定例会及び委員長の判断による臨時会を開催する。
(委員会の任務)
第3条 委員会は、町長の諮問に応じて、所掌事務について調査審議するほか、所掌事務について町長へ建議することができる。
2 委員会の調査審議の結果については、町長に報告するものとする。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 医療安全管理の検討及び研究に関すること。
(2) 医療事故の分析及び再発防止策の検討に関すること。
(3) 医療事故防止策のための職員に対する指示に関すること。
(4) 医療事故防止策のために行う提言に関すること。
(5) 医療安全管理のための啓発、教育、広報及び出版に関すること。
(6) 医療訴訟に関すること。
(7) その他医療事故の防止に関すること。
(参考人)
第5条 委員長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
2 委員長は、必要と認めるときは、関係業者の出席を求め、意見を求めることができる。
(リスクマネジメント部会)
第6条 医療事故防止対策を実効あるものにするため、委員会にリスクマネジメント部会(以下「部会」という。)を設置し、事故の原因分析や事故防止の具体策等について、調査・検討する。
2 部会員は、委員長が指名する。
3 部会の運営要領は別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の記録その他の庶務は事務課が行う。
(リスクマネージャー)
第8条 ヒヤリ・ハット事例の報告内容の把握、検討等を行い、医療事故の防止に資するため、リスクマネージャーを置く。
2 リスクマネージャーは、看護部門に若干名を、又、薬局、放射線室、検査室、給食、事務部門にそれぞれ1名を置くものとし、所長が指名する。
3 リスクマネージャーの任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 各職場における医療事故の原因及び防止法並びに医療体制の改善方法についての検討及び提言
(2) 「ヒヤリ・ハット体験報告」の内容の分析及び必要事項の記入
(3) 委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の所属職員への周知徹底、その他委員会及び部会との連絡調整
(4) 職員に対する「ヒヤリ・ハット体験報告」の積極的な提出の励行
(5) その他医療事故の防止に関する必要事項
(職員の責務)
第9条 職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱などに当たって医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わなければならない。
(ヒヤリ・ハット体験報告)
第10条 所長は、医療事故の防止に資するよう、ヒヤリ・ハット事例の報告を促進するための体制を整備する。
2 ヒヤリ・ハット事例が発生したときは、当該事例を体験した職員は、別に定める「ヒヤリ・ハット体験報告」を積極的に提出するよう努め、今後の医療事故の防止に資する。
3 「ヒヤリ・ハット体験報告」は、リスクマネージャーを経由して、部会に提出する。
4 「ヒヤリ・ハット体験報告」を提出した者に対し、当該報告を提出したことを理由に不利益処分を行ってはならない。
(事故報告)
第11条 職員は、自己の行為で医療事故を引き起こしたときは、応急措置又は、その手配拡大防止の措置及び直属上司等への口頭報告等、所要の措置を講じた後、速やかに「医療事故報告書」を提出しなければならない。
附則
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日規程第1号)
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。