○医療安全管理委員会リスクマネジメント部会運営要領
平成14年9月1日
要領第2号
医療安全管理委員会リスクマネジメント部会運営要領
(目的)
第1条 この運営要領は、医療安全管理委員会規程第6条の規程により設置する、リスクマネジメント部会(以下「部会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定める。
(部会)
第2条 部会は、薬剤師、看護師(病棟・外来)、医療技術職員、事務職員等をもって構成する。
2 部会長は、医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が指名する。
3 部会は、部会長が招集し検討すべき事項等は、部会員にあらかじめ通知する。
4 部会は、所掌事務に係る検討を行うため適宜開催する。
(部会の所掌事務)
第3条 部会は、委員会の委員長の求めに応じて、次の事項について調査研究・検討及び企画・立案を行う。
(1) ヒヤリ・ハット事例の原因の分析並びに事故予防策の検討及び提言に関すること。
(2) 医療事故の原因の分析並びに再発防止策の検討及び提言に関すること。
(3) 医療事故に関する諸記録の点検に関すること。
(4) 医療安全管理のための啓発、広報等に関すること。
(5) 他の委員会に対する勧告案の検討に関すること。
(6) その他医療安全管理に関すること。
(職員の責務)
第4条 職員は、部会が円滑に運営できるよう、部会の求めに積極的に協力しなければならない。
(参考人)
第5条 部会長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
2 部会長は、必要と認めるときは、関係業者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 部会の記録その他の庶務は事務課が行う。
附則
この要領は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成19年1月29日要領第1号)
この要領は、平成19年2月1日から施行する。