○褥瘡対策委員会要綱

平成14年9月1日

要綱第6号

褥瘡対策委員会要綱

(設置目的)

第1条 知床らうす国民健康保険診療所における所内褥瘡対策を討議・検討し、その効率的な推進を図るため、褥瘡対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は次の各号に定める委員をもって構成する。

(1) 所長

(2) 副所長(専門担当)

(3) 内科医長

(4) 診療所事務長

(5) 看護師長

(6) 看護係長

(7) 臨床検査室長

(8) 診療放射線室長

(9) 薬局長

(10) 栄養士

(11) その他、所長が必要と認める職員

2 委員会に委員長および副委員長をおき、委員長および副委員長は、所長がこれを指名する。

(任期)

第3条 前条第1項4号に掲げる委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は任期が満了した場合においても、新たに委員が選出されるまでは、第1項の規定にかかわらず引続きその職務を行うものとする。

(業務)

第4条 委員会は月1回開催し、別に定める様式による報告を求め、次の各号における事項を調査・審議する。

・褥瘡および合併する感染予防対策の確立に関すること。

・褥瘡と合併する感染予防の実施、監視および指導に関すること。

・感染褥瘡源の調査に関すること。

・褥瘡予防に係る情報の収集に関すること。

・その他褥瘡および合併する感染対策について重要事項に関すること。

2 委員会は、前項の審査結果を速やかに所長に報告するものとする。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長は、特に必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ意見を聞き、または資料の提出を求めることができる。

(記録の保存)

第6条 委員会の審議内容は記録し、5年間保存する。

(委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、看護部門において処理する。

(雑則)

第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は診療所長が別に定める。

この要綱は、平成14年9月1日から施行する。

(平成20年3月25日要綱第14号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

褥瘡対策委員会要綱

平成14年9月1日 要綱第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成14年9月1日 要綱第6号
平成20年3月25日 要綱第14号
平成24年4月1日 要綱第7号