○羅臼町温泉供給条例

昭和38年2月13日

条例第1号

羅臼町温泉供給条例

(目的)

第1条 この条例は、国から貸付けを受けた羅臼町、湯の沢町内における温泉を保護しその利用の適正を図り社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号による。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 温水 地熱及び温泉熱により、人工的に加熱、あるいは熱交換により生じた温湯で、前号の規定による成分を含まないものをいう。

(供給装置の施行)

第3条 供給装置(町の施設する熱水輸送管から分岐する施設)(以下「供給装置」という。)の新設、改造及び撤去は、町長の指示に従い利用者が施行するものとする。

(供給装置の費用負担)

第4条 供給装置の費用は、利用者の負担とする。

(供給の申込み)

第5条 温泉・温水を利用しようとする者は、町長に申込み許可を得なければならない。

(計量器の設置)

第6条 利用者は、町長の指定する計量器を設置しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(供給量)

第7条 供給量は、利用申込みがあったとき町長が施設規模によって定めるものとする。

(利用の中止、変更等の届出)

第8条 利用者は、次の各号の一に該当するときはあらかじめ町長の許可を得なければならない。

(1) 温泉・温水の利用をやめるとき。

(2) 施設の増設又は縮少をなし、供給量に変動が生じたとき利用料金は、別に定める。

(給湯加入金及び利用料)

第9条 温泉を利用する者は給湯加入金及び利用料を、温水を利用する者は利用料を納めなければならない。

その料金は、別表のとおりとする。

(供給の停止)

第10条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、供給を停止する事ができる。

(1) 第8条の手続を怠ったとき。

(2) 第9条の利用料の納入を怠ったとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和60年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成12年3月15日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 給湯加入金

利用区分

単位

給湯加入金

摘要

1次利用

l/分

18,200円


2次利用

l/分

9,100円

1次利用後の再利用

3次利用

l/分

6,066円

2次利用後の再利用

(2) 利用料

区分

利用区分

単位

利用料

摘要

温泉

1次利用

l/年

28,800円


2次利用

l/年

14,400円


3次利用

l/年

9,600円


温水


l/年

14,400円


羅臼町温泉供給条例

昭和38年2月13日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和38年2月13日 条例第1号
昭和60年3月15日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第28号
平成14年3月18日 条例第5号
平成20年3月17日 条例第7号
平成24年3月13日 条例第5号