○羅臼町地下資源活用に関する地域協議会設置要綱

平成27年8月20日

要綱第11号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

羅臼町地下資源活用に関する地域協議会設置要綱

(目的)

第1条 地域資源である地下資源を安定的に維持させながら、有効活用を図るため、地下資源に対して関係団体や事業者等の理解を深め、有識者等と連携し地域の活性化、地域経済の振興を図ることを目的とする。

(協議会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、羅臼町地下資源活用に関する地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地下資源の知識を深め、町内での有効活用方法に関すること

(2) 地下資源利用における景観・生態系への影響等に関すること

(3) その他、協議会の目的を達成するための必要な事項

(組織)

第4条 協議会の委員は次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 地元関係者

(2) 有識者

(3) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要と認められる者

2 協議会にオブザーバーを置くことができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は町長があたり、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は企画財政課、産業創生課、建設水道課、町民環境課に置く。

(令6要綱20・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、協議会の意見を聞いて町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第14号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日要綱第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日要綱第10号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日要綱第20号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

羅臼町地下資源活用に関する地域協議会設置要綱

平成27年8月20日 要綱第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年8月20日 要綱第11号
平成28年4月1日 要綱第14号
平成30年3月27日 要綱第3号
令和6年3月15日 要綱第10号
令和6年9月19日 要綱第20号