○羅臼町地下資源活用に関する地域協議会設置要綱
平成27年8月20日
要綱第11号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
羅臼町地下資源活用に関する地域協議会設置要綱
(目的)
第1条 地域資源である地下資源を安定的に維持させながら、有効活用を図るため、地下資源に対して関係団体や事業者等の理解を深め、有識者等と連携し地域の活性化、地域経済の振興を図ることを目的とする。
(協議会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、羅臼町地下資源活用に関する地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地下資源の知識を深め、町内での有効活用方法に関すること
(2) 地下資源利用における景観・生態系への影響等に関すること
(3) その他、協議会の目的を達成するための必要な事項
(組織)
第4条 協議会の委員は次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 地元関係者
(2) 有識者
(3) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要と認められる者
2 協議会にオブザーバーを置くことができる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員等)
第6条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は町長があたり、協議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は企画財政課、産業創生課、建設水道課、町民環境課に置く。
(令6要綱20・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、協議会の意見を聞いて町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日要綱第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日要綱第20号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。