○妊婦一般健康診査実施要綱
平成13年11月21日
要綱第8号
妊婦一般健康診査実施要綱
1 目的
母子保健法第13条により実施される、妊婦の健康診査の一層の徹底を図るため、妊婦一般健康診査について医療機関等に委託して行い、妊婦の保健管理の向上を図る。
2 実施主体
実施主体は羅臼町とする。
3 実施対象者
実施対象者は羅臼町に住所を有する妊婦全般とする。
4 健康診査の実施
妊婦一般健康診査は医療機関等に委託して行うものとする。
5 受診票
(1) 母子手帳交付時に保健福祉課窓口に於いて全妊婦を対象に妊婦一般健康診査受診票を、妊娠週数に応じて1人につき14回分と妊婦一般健康診査に係る超音波検査受診票を1人につき6回分を基準として受けられるよう発行する。
6 費用の請求及び支払い
(1) 医療機関等が委託健康診査及び超音波検査を行った場合、これに要した費用の請求は、受診票を交付した羅臼町に対して、受診票を添付した請求書により請求するものとする。
(2) 市町村は(1)の規定による請求があったときは、内容を審査確認の上適正な請求書を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。
7 附則
この要綱は、平成13年4月1日より適用する。
附則(平成20年3月3日要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月29日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。