○生活習慣病予防対策に係る健康診査検診料の助成要綱

平成13年11月21日

要綱第10号

生活習慣病予防対策に係る健康診査検診料の助成要綱

1 目的

この要綱は、町民の老後における健康の保持と疾病の予防の目的で実施する生活習慣病健康診査に対し、検診料の一部を助成し、町民の疾病の早期発見、早期治療と自ら健康を保持する意識を高め、健康水準の向上を図る。

2 定義

この要綱において、生活習慣病予防対策の「健康診査」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 基本健康診査

(2) 胃がん検診

(3) 肺がん検診

(4) 大腸がん検診

(5) 子宮がん検診

(6) 乳がん検診

3 医療機関の指定

医療機関は次の各号に掲げるところによる。

(1) 北海道対がん協会

(2) 結核予防会北海道支部

(3) その他町長が必要と認める医療機関

4 健康診査検診料の助成

健康診査を受診した者の助成は毎年度予算の範囲内で町長が定める。

5 検診料の支払い方法

検診料は北海道対がん協会及びその他の医療機関が発行する納入通知書により、医療機関へ支払いする。

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

生活習慣病予防対策に係る健康診査検診料の助成要綱

平成13年11月21日 要綱第10号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年11月21日 要綱第10号