○羅臼町脳ドック検診事業実施要綱
平成25年2月1日
要綱第2号
羅臼町脳ドック検診事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町が実施する脳ドックに関し必要な事項を定めることにより、疾病の早期発見・早期治療の実現を図り、町民の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。
(検査項目)
第2条 脳ドックの検査項目は、診察、身体測定、頭部MRA、頭部MRI、頸動脈エコー、ABI検査、心電図、眼底検査、血液検査、尿検査、簡易認知症機能検査、総合診断及び医療機関が通常脳ドックとして行っている検査項目の範囲内で町長が認める検査項目とする。
(検査の実施機関)
第3条 前条の検査を実施する医療機関は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 脳ドック費用の助成対象者は、次の各号に該当する者とする。ただし、5年以内に脳ドックを受けたことがある者及び脳血管疾患で治療中の者を除く。
(1) 当該年度の4月1日時点で特定健診対象者満40歳~74歳の町内に住所を有する者
(2) 申込をした日の時点で町税、国民健康保険税の滞納がない者
(3) 町が行う保健指導に関し、委託医療機関から町へ検査結果を提供することに同意した者
(4) 生活習慣改善の意思がある者
(5) その他町長が必要と認める者
(助成額)
第5条 脳ドックを受けた者に対する助成額は、検査に要する費用のうち、15,000円とする。
(申込方法)
第6条 脳ドックを受診しようとする者は、脳ドック検診助成申請書(様式第1号)を町長に提出する。
(受診方法)
第8条 受診者は、町が通知する「脳ドック検診通知書」及び被保険者証等を委託医療機関に提示して受診するものとする。予約は個人において行うものとする。
(事後指導)
第9条 検診を受けた者は、受診後生活習慣改善等の必要が生じた場合は保健師、栄養士の指導を受けるものとする。
(費用の請求及び支払)
第10条 委託医療機関は、脳ドックの検査を完了した受診者の受診結果と検査費用のうち町が負担すべき額を、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合において、その内容を審査し請求が適正と認めたときは、請求があった日から起算して30日以内に委託医療機関に支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日要綱第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。