○羅臼町妊産婦健康診査助成事業実施要綱
平成30年3月28日
要綱第4号
羅臼町妊産婦健康診査助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦健康診査の一層の徹底を図るとともに、母体の健康を保持増進し、胎児の健全な成長を促し、及び産後の身体的、精神的な支援を行うことにより、少子化社会のなかで子どもを安心して生むことができるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業による助成対象者は、町内に住所を有する妊産婦とする。
(助成対象とする妊産婦健康診査の種類及び助成回数等)
第3条 助成の対象とする妊産婦健康診査の種類は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 妊婦精密健康診査
(3) 産婦健康診査
2 妊産婦健康診査の助成対象回数は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査は、妊婦1人につき14回以内とする。
(2) 妊婦精密健康診査は、1人につき1回とする。
(3) 産婦健康診査は、1人につき2回とする。
3 妊婦健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
ア 問診及び診察・血圧、体重測定・尿化学検査・胎児心音確認
イ 血液型、不規則抗体検査(妊娠前期に1回行う。)
ウ 血算、グルコース検査(妊娠前期及び妊娠後期に各1回行う。)
エ HBs抗原検査(妊娠前期に1回行う。)
オ 梅毒血清反応検査(妊娠前期に1回行う。)
カ 風しん抗体価検査(妊娠前期に1回行う。)
キ HCV抗体価検査(妊娠前期に1回行う。)
ク HIV抗体価検査(妊娠前期に1回行う。)
ケ 超音波検査(胎児の発育、羊水及び胎盤の付着部位の診断を目的に6回行う。)
コ 子宮頸がん検診(妊娠前期に1回行う。)
サ HTLV-1抗体検査(妊娠後期に1回行う。)
シ クラミジア検査(妊娠30週までに1回行う。)
ス B群溶血性連鎖球菌検査(妊娠33から34週前後に1回行う。)
セ 細菌性膣症検査(妊娠前期に1回行う。)
(2) 妊婦精密健康診査
妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疑いのある妊娠を対象として行う検査で、前号に定める以外の検査を行う。
(3) 削除
4 産婦健康診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察、血圧及び体重測定、尿化学検査、産婦の精神状況に応じてツールを用いた客観的なアサスメントを行うこと、保健指導等を行う。
(妊産婦健康診査の受診)
第4条 前条第1項各号の健康診査は、次に掲げる医療機関等において受診することができる。
(1) 町長が代理人とした北海道と北海道医師会等との妊婦一般健康診査及び妊婦精密健康診査協定書(以下「協定書」という。)に基づく委託医療機関。(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)
(助成額)
第5条 委託外医療機関で受診する場合の妊婦一般健康診査助成額は、前条に規定する委託医療機関の協定額と同額とする。ただし、健診料がこれを下回るときは、当該健診料と同額とする。
2 妊婦精密健康診査助成額は、保険診療の範囲内で行われる妊婦精密検査に係る医療費の自己負担分相当額とする。
3 産婦健康診査助成額は第3条第4項に規定する項目に係る費用とし、その限度額は1回につき5,000円とする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、妊娠の届出を受理した際に第3条第1項第1号に定める健康診査に係る受診票を交付するものとする。
3 母子健康手帳を持参し、転入した妊婦については、妊娠週数に応じて未実施分の時期に当たる受診票を交付する。
4 妊娠届出の時期が遅くなった妊婦については、妊娠週数に応じた受診票を交付する。
5 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(結果の記載)
第7条 第4条第1項に定める医療機関は、妊産婦健康診査の結果を受診票及び母子健康手帳に記載するものとする。
(委託医療機関で受診したときの助成等)
第8条 助成対象者が委託医療機関で受診した場合は、第6条第1項の受診票の交付により助成したものとみなす。
2 町長は、北海道医師会等との協定額を、当該委託医療機関に対し支払うものとする。
(委託外医療機関で受診したときの助成等)
第9条 助成対象者が委託外医療機関で受診したときの健診料は、助成対象者が委託外医療機関に直接支払うものとし、当該助成対象者から申請があった場合、町はその費用を助成するものとする。
(1) 第7条の規定により妊産婦健康診査結果が記載された母子健康手帳
(2) その他町長が必要と認めるもの
3 町長は、請求書を受理したときは、速やかに助成額を決定し、交付しなければならない。
4 請求書の提出期限は、健康診査を受診した日から1年以内とする。
(健康診査費の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為によって助成金を受けたものに対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第11条 町長は、妊産婦健康診査の結果、指導を要すると認められた者に対し、必要な保健指導等を行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
第1条 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日要綱第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、この要綱の施行日以後においては、この要綱により交付されたものとみなす。
附則(令和元年6月21日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。


























