○羅臼町不妊治療費助成事業実施要綱
平成30年3月28日
要綱第5号
羅臼町不妊治療費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)等を受けている女性に対し、その治療費の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象となる治療)
第2条 この要綱において助成対象となる治療とは、次の各号のいずれかに該当する不妊治療をいう。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものも除く。
(1) 特定不妊治療(北海道特定不妊治療費助成事業(以下「道助成事業」という。)の対象となる治療とする。)
(2) 不妊治療のうち、注射や投薬、人工授精など保険の適用外の治療
(1) 羅臼町に住民登録を有する者
(2) 法律上の婚姻をしている者
(3) 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。
(4) 道助成事業で北海道知事が指定する医療機関で治療を受けた者
(助成の額及び期間)
第4条 助成金の額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する特定不妊治療 治療に要した費用の自己負担額(道助成事業により受け取ることが可能な金額を控除した額とし、1年度につき10万円、通算50万円を限度とする。)
(2) 第2条第1項第2号に該当する不妊治療 治療に要した費用の自己負担額(1年度につき5万円、通算5年間を限度とする。)
(助成金の交付申請)
第5条 助成を受けようとする者は、不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。
(1) 不妊治療費助成受診等証明書(第2号様式)
(2) 夫及び妻の所得額を証明する書類
(3) 治療に係る領収書
(4) 道助成事業の助成決定通知書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条による請求を受けたときは、内容を審査のうえ助成金を交付する。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第10条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。