○羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年9月29日
条例第22号
羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第14号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、町と町民が協力して、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、町民が健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
(4) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(5) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理をしなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることがないよう努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町長は、一般廃棄物処理計画(法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。以下同じ。)を定め、これに従って町内における一般廃棄物を適正に収集し、運搬し、及び処分しなければならない。
2 町長は、一般廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の推進を図らなければならない。
3 町長は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は、建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は占有し、又は管理する土地に面する道路の清掃を行う等その清潔の保持に努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他公共場所を紙くず、すいがらその他の廃棄物により汚さないようにするとともに清潔の保持に努めなければならない。
3 空き地の占有者は、その占有し、又は管理する空き地に廃棄物が捨てられないよう囲いを設ける等して当該地を適正に管理し、清潔の保持に努めなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 町長は、一般廃棄物処理計画を定めなければならない。
2 町長は、一般廃棄物処理計画を毎年定め、年度当初に告示する。
3 町長は、前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示する。
(一般廃棄物の処理基準)
第8条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、施行令第3条の規定による。
(一般廃棄物の処理)
第9条 町内の一般廃棄物の処理は、原則として町が行う。
(一般廃棄物の処理委託)
第10条 町長は、一般廃棄物の処理業務を施行令第4条第1号から第3号に定める基準に適合する者に委託することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第11条 法第7条の規定により、一般廃棄物処理業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
3 町長は、第1項の許可をしたときは許可証を交付する。
(浄化槽清掃業の許可)
第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により、浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可の期間は、2年とする。
3 町長は、第1項の許可をしたときは許可証を交付する。
(1) 法、条例及び条例施行規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 省令第2条の2及び第2条の4又は浄化槽法第36条の許可の基準に該当しなくなったとき。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
(1) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円
(2) 許可の更新又は許可証の再交付を受けようとする者 500円
(排出禁止物)
第16条 占有者は、町長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 施行令第1条第2号から第7号に定める特別管理一般廃棄物
(2) 施行令第1条第8号に定める感染性一般廃棄物
(3) 特定家庭用機器再生品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める特定家庭用機器
(4) 法第6条の3第1項に定める適正処理困難物等
(5) 前各号に掲げる物のほか、町が行う一般廃棄物の収集処理に著しく支障を及ぼすおそれがある物
(多量の一般廃棄物の処理)
第17条 法第6条の2第5項の規定に基づき、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 1日の平均排出量は30キログラム又は、0.1立方メートル以上
(2) 粗大ごみ 1立方メートル以上
(3) その他町長が必要と認める量以上のもの
3 第1項各号に定める廃棄物の量は、町長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。
(協力義務)
第18条 占有者は、法第6条の2第4項の規定に基づき、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処分することができる一般廃棄物は、施行令第3条に定める基準に準じて自ら処分するように努めなければならない。
2 占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等町が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 占有者は、その排出する一般廃棄物が危険性、毒性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、その他収集、運搬又は処分に支障があるものであるときは、危険を除去する等適切な処置を施した後、排出するように努めなければならない。
(動物飼育上の清潔の保持)
第19条 動物を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、害虫の駆除及び悪臭の発散防止をする等生活環境の保全に当たらなければならない。
(一般廃棄物に使用する容器)
第20条 占有者は、町長の指定する容器を用いなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、別表1に定める手数料を徴収する。
2 前項に規定する一般廃棄物処理手数料は別に定める証紙により納入しなければならない。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
(1) 天災地変その他の事故により手数料の納付が著しく困難な者
(2) その他特別の事情により町長が認めたもの
(し尿処理手数料の助成)
第23条 根室北部衛生組合し尿処理条例(昭和46年条例第1号)第7条に規定するし尿処理手数料の一般家庭及び事業所等から排出されるし尿及び汚でいについては、1リットルにつき3.2円を助成する。
第3章 雑則
(立入検査)
第24条 法第19条の規定により、当該職員が立入検査を行おうとするときは、検査の時期、方法等町長が定める手続によらなければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発せられた納入通知書により徴収するごみ処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月18日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日条例第29号)
(施行期日)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(令和3年9月16日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに納付した一般廃棄物処理手数料のうち、この条例による改正前の羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第21条別表1の資源ごみに限り、令和4年6月30日まで、引き続き使用することができる。
附 則(令和4年3月16日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第21条関係)
種別 | 分別区分 | 金額 |
一般ごみ | 生ごみ | 容量3リットル 13円 容量6リットル 25円 容量10リットル 40円 容量15リットル 60円 |
生ごみ以外の燃えるごみ | 容量10リットル 40円 容量20リットル 80円 容量45リットル 160円 | |
燃えないごみ | ||
資源ごみ | 空き缶 | 容量10リットル 5円 容量20リットル 10円 容量45リットル 20円 |
ガラスびん | ||
ペットボトル・食品トレー(白) | ||
プラスチック類 | ||
紙製容器包装類 | ||
粗大ごみ | 町が指定する容器の使用が困難なもの | 20kgにつき 200円 但し、一部の品目については、7,000円以内で、品目別に規則で定める額とする |
観光客専用ごみ | 燃えるごみ | 容量10リットル 100円 |
燃えないごみ | 容量10リットル 100円 |