○羅臼町一般廃棄物収集運搬業務委託基準要綱
平成19年1月22日
要綱第1号
羅臼町一般廃棄物収集運搬業務委託基準要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の家庭ごみの収集及び運搬に係る業務の委託(以下「業務委託」という。)に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(業務委託の資格基準)
第2条 業務委託を受けようとする者の資格は、次のとおりとする。
(1) 政令第4条に規定する委託基準に適合していること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2に規定する基準に適合していること。
(3) 町内に本店を有していること。
(4) 町内の一般廃棄物の収集及び運搬に係る1年以上の業務実績を有し、かつ、当該業務実績が良好と認められること。
(5) 町税の納付義務を怠っていないこと。
(6) その他、町長が必要と認める事項
(業務委託の解除)
第3条 町長は、業務委託を受けた者が前条第1号に規定する資格基準に適合しなくなったときは、業務委託を解除するものとする。
2 町長は業務委託の契約を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、業務委託の契約を解除することができる。
(2) 偽りその他の不正な手段により、業務委託受けたとき。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年1月22日から施行し、平成19年度の委託業者の選定から適用する。