○羅臼町家庭雑排水処理指導要綱

平成3年4月1日

訓令第3号

羅臼町家庭雑排水処理指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、住宅等から排出される家庭雑排水の適正な処理について必要な事項を定め、公共用水域及び海洋の水質汚濁を防止し、住民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅等 住宅及び事業所等で家庭雑排水を排出する建物をいう。

(2) 家庭雑排水 住宅等から排出される日常生活排水(単独し尿浄化槽放流水を除く。)をいう。

(3) 合併処理浄化槽 家庭雑排水とし尿を合併して処理する浄化槽(BOD除去率90%以上、放流水のBOD20mg/ι以下の機能を有するもの。)で、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項による構造基準に適合するものをいう。

(住民の責務)

第3条 住民は、住宅等から排出される家庭雑排水によって、公共用水域及び海洋の汚濁が生じることのないようにするとともに、放流先の清掃及び保守点検に努めなければならない。

(建築主の責務)

第4条 家庭雑排水を公共用水域及び海洋に排出する住宅等を新築及び増改築する建築主は、合併処理浄化槽を設置するよう努めなければならない。

(既設住宅の所有者及び使用者の責務)

第5条 家庭雑排水を公共水域及び海洋に排出する既設住宅等の所有者及び使用者は、合併処理浄化槽を設置するよう努めなければならない。

(維持管理)

第6条 合併処理浄化槽の所有者、又は使用者は当該施設に定められた保守点検、清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態に保たれるよう維持管理しなければならない。

(町長の責務)

第7条 町長は、住宅等の家庭雑排水の処理について、次の各号に掲げる指導協力を行うものとする。

(1) 住宅等の建築主、所有者及び使用者への技術的な助言及び指導

(2) 合併処理浄化槽施工業者への指導

(3) 家庭雑排水の適正な処理についての町民への啓発

(その他)

第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

羅臼町家庭雑排水処理指導要綱

平成3年4月1日 訓令第3号

(平成3年4月1日施行)