○羅臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成6年4月1日
訓令第1号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
羅臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域及び海洋の水質汚濁を防止するため、羅臼町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。
合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定するし尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除却率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので国土交通大臣が認定したもので、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(全浄協)の登録制度において審査、登録されたものをいう。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承認が得られない者
(3) 販売目的で、合併処理浄化槽付住宅を建築(改築を含む、以下同じ。)する者
(4) 町民税・固定資産税・国民健康保険税等を滞納している者
2 合併処理浄化槽を設置するため改造を必要とする場合は、別表―3に定める額を限度として補助する。
3 既存汲取り便槽を撤去または、既設単独処理浄化槽を撤去して、新たに合併浄化槽を設置する場合は、その撤去に要する費用、並びに設置に伴う宅内配管工事費用について別表―4に定める額を限度として補助する。
(令8要綱2・一部改正)
(1) 合併処理浄化槽設置工事仕様書及び構造等を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、配管系統図等
(2) 審査機関を経由した浄化槽設置届書の写し、又は建築確認通知書の写し。
(3) 登録浄化槽管理票(C票)、登録証の写し。
(4) 設置場所の見取図
(5) 設置工事の見積書の写し、及び契約書の写し。
(6) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(7) その他、町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知書類)
第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し。(補助対象者が法律に基づき自ら当該浄化槽の保守点検、又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことが出来ることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事写真
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付、又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に施行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(立入検査)
第14条 町長は、合併処理浄化槽の監督指導のため、関係職員により立入検査することができる。
(補助対象者の義務)
第15条 補助対象者は、毎年の年度の末日までに保守点検及び清掃の結果を町長に報告するものとする。
(適用除外)
第16条 この要綱に定める補助金は、国、北海道、若しくは町等の公共団体に供する施設及びこれに付帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成3年度から5年度までにおいて、合併処理浄化槽を設置した者については、別に町長が遡及補助額を定める。
附則(平成6年10月1日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日訓令第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 別表中の暫定補助限度額及び暫定助成額は、旧補助制度の平成17年3月31日までに設置の申し込みをした者とする。
附則(平成19年3月30日要綱第8号)
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日要綱第11号)
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第6号)
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日要綱第10号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日要綱第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日要綱第2号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表―1(第3条関係)
補助対象地域 | 羅臼町全域 |
別表―2(第4条関係)
(令8要綱2・一部改正)
設置費補助金
人槽区分 | 設置者専用住宅 | |
補助限度額 | ||
既存住宅 | 新築住宅 | |
5人槽 | 570千円 | 520千円 |
7人槽 | 690千円 | 640千円 |
10人槽 | 1,010千円 | 910千円 |
営業目的施設 | |
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 280千円 |
7人槽 | 340千円 |
10人槽 | 420千円 |
11人~14人槽 | 730千円 |
15人~18人槽 | 900千円 |
19人~22人槽 | 1,000千円 |
23人~26人槽 | 1,100千円 |
27人~30人槽 | 1,270千円 |
31人~34人槽 | 1,400千円 |
35人~38人槽 | 1,550千円 |
39人~42人槽 | 1,780千円 |
43人~46人槽 | 1,880千円 |
47人~50人槽 | 2,080千円 |
51人槽以上 | 2,250千円 |
別表―3(第4条関係)
内部改造補助金
人槽区分 | 補助限度額 |
5~10人槽 | 100千円 |
別表―4(第4条関係)
(令8要綱2・一部改正)
単独処理浄化槽または、汲取り便槽から合併処理4浄化槽への転換費用補助金
区分 | 補助金額 |
汲取り便槽の撤去 | 90千円 |
単独処理浄化槽の撤去 | 120千円 |
宅内配管工事費用 | 300千円 |







