○羅臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成6年4月1日

訓令第1号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

羅臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域及び海洋の水質汚濁を防止するため、羅臼町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。

合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定するし尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除却率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので国土交通大臣が認定したもので、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(全浄協)の登録制度において審査、登録されたものをいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、別表―1の定める地域内において、第2条第1項の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては補助金は交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承認が得られない者

(3) 販売目的で、合併処理浄化槽付住宅を建築(改築を含む、以下同じ。)する者

(4) 町民税・固定資産税・国民健康保険税等を滞納している者

(補助金の額)

第4条 町長は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額として、別表―2の第1欄の掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度として補助する。

2 合併処理浄化槽を設置するため改造を必要とする場合は、別表―3に定める額を限度として補助する。

3 既存汲取り便槽を撤去または、既設単独処理浄化槽を撤去して、新たに合併浄化槽を設置する場合は、その撤去に要する費用、並びに設置に伴う宅内配管工事費用について別表―4に定める額を限度として補助する。

(令8要綱2・一部改正)

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(第1号様式)次の各号を掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽設置工事仕様書及び構造等を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、配管系統図等

(2) 審査機関を経由した浄化槽設置届書の写し、又は建築確認通知書の写し。

(3) 登録浄化槽管理票(C票)、登録証の写し。

(4) 設置場所の見取図

(5) 設置工事の見積書の写し、及び契約書の写し。

(6) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(7) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知書類)

第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(第3号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書)

第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第6条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合、又は補助事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(第7条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し。(補助対象者が法律に基づき自ら当該浄化槽の保守点検、又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことが出来ることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 工事写真

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第9条 町長は、第8条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(第6号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 町長は、第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付申請書(第7号様式)による補助金対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付、又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(工事の確認)

第13条 町長は、補助事業を適正に施行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(立入検査)

第14条 町長は、合併処理浄化槽の監督指導のため、関係職員により立入検査することができる。

(補助対象者の義務)

第15条 補助対象者は、毎年の年度の末日までに保守点検及び清掃の結果を町長に報告するものとする。

(適用除外)

第16条 この要綱に定める補助金は、国、北海道、若しくは町等の公共団体に供する施設及びこれに付帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成3年度から5年度までにおいて、合併処理浄化槽を設置した者については、別に町長が遡及補助額を定める。

(平成6年10月1日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年4月1日訓令第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 別表中の暫定補助限度額及び暫定助成額は、旧補助制度の平成17年3月31日までに設置の申し込みをした者とする。

(平成19年3月30日要綱第8号)

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日要綱第11号)

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日要綱第6号)

(施行期日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日要綱第10号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年3月25日要綱第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日要綱第2号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表―1(第3条関係)

補助対象地域

羅臼町全域

別表―2(第4条関係)

(令8要綱2・一部改正)

設置費補助金

人槽区分

設置者専用住宅

補助限度額

既存住宅

新築住宅

5人槽

570千円

520千円

7人槽

690千円

640千円

10人槽

1,010千円

910千円

営業目的施設

人槽区分

補助限度額

5人槽

280千円

7人槽

340千円

10人槽

420千円

11人~14人槽

730千円

15人~18人槽

900千円

19人~22人槽

1,000千円

23人~26人槽

1,100千円

27人~30人槽

1,270千円

31人~34人槽

1,400千円

35人~38人槽

1,550千円

39人~42人槽

1,780千円

43人~46人槽

1,880千円

47人~50人槽

2,080千円

51人槽以上

2,250千円

別表―3(第4条関係)

内部改造補助金

人槽区分

補助限度額

5~10人槽

100千円

別表―4(第4条関係)

(令8要綱2・一部改正)

単独処理浄化槽または、汲取り便槽から合併処理4浄化槽への転換費用補助金

区分

補助金額

汲取り便槽の撤去

90千円

単独処理浄化槽の撤去

120千円

宅内配管工事費用

300千円

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羅臼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成6年4月1日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成6年4月1日 訓令第1号
平成6年10月1日 訓令第2号
平成12年4月1日 訓令第1号
平成17年4月1日 要綱第8号
平成19年3月30日 要綱第8号
平成20年3月21日 要綱第11号
平成22年3月29日 要綱第6号
平成31年2月26日 要綱第1号
令和元年6月1日 要綱第10号
令和3年3月25日 要綱第7号
令和8年3月18日 要綱第2号