○羅臼町墓地条例施行規則
昭和61年7月1日
規則第8号
羅臼町墓地条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町墓地条例(昭和61年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の順序)
第3条 墓地の使用許可は、申請順にこれを行う。
(許可及び再交付)
第4条 町長は、墓地の使用を許可したときは、許可証(別記第2号様式)を交付する。
(許可証記載事項の訂正)
第5条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更したときは変更届(別記第4号様式)に戸籍関係を証する書類を添えて町長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。ただし、住所変更の届出は、住所変更を証する書類を省略することができる。
(埋・収蔵の手続)
第7条 使用者が埋蔵及び収蔵(以下「埋、収蔵」という。)しようとするときは、埋・収蔵届(別記第6号様式)及び許可証に火葬許可証若しくはこれに変わるものを添えて提出しなければならない。
(工事手続)
第8条 使用者は、墓碑、碑石、形像類及びこれらに付属するもの(以下「墓碑等」という。)を建設、改築、撤去しようとするとき、及び樹木を植栽しようとするときは工事着手届(別記第7号様式)2通に設計図書を添えて町長に届け出て承認を受けなければならない。
2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに工事完成届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(墓碑等の規制)
第9条 使用者が墓碑等を建設、改築及び樹木を植栽する場合は、町長が別表1に定める基準に従わなければならない。
(1) 従前の使用者の承諾書及び許可書
(2) 従前の使用者との関係を証する書類
(返還の手続)
第11条 墓地が不要となったため、返還しようとするときは墓地返還届(別記第10号様式)に墓地使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用料還付の請求)
第12条 条例第12条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとするときは、墓地使用料返還請求書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。
2 死体又は焼骨を埋蔵した場合及び墓碑等を建設したものは、請求できないものとする。
(管理人の設置及び職務)
第13条 羅臼町墓地に管理人を置く。管理人は、町長の指示を受け墓地内の施設の保全、清掃美化、その他の業務を行う。
(管理料)
第14条 羅臼町墓地使用者は、清掃等に要する経費として、別表2に定めた管理料を納めなければならない。
2 前項の管理料は、毎会計年度開始後、町長の発付する納入通知書により納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月29日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第20号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
使用場所の設置基準
1 墓碑その他設備類の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 規格墓地に設置する墓碑等の基準
ア) 墓碑については、和式型、洋式型の2種類とし、石材は白及び黒の御影石とし、総体工事費限度額は、別紙墓碑設置要項による。
イ) 規格墓地に設置する和式型、洋式型墓碑の基準は、別紙図面規格とする。
ウ) その他の設置は、囲障、墓誌、灯、樹木の範囲とする。
(2) 自由、新自由墓地に設置する墓碑の基準
ア) 墓碑の高さは、2.50メートル以下とする。
イ) 総体工事費の限度額は、別紙墓碑設置要項による。
(3) その他の設備基準
ア) 囲障を設ける高さは、規格墓地は0.3メートル以下とし、自由、新自由墓地については、0.6メートル以下、コンクリート造、石垣、その他町長が管理上適当と認める材料とする。
イ) 樹木の高さは、1.0メートル以下とし、隣接墓地通路等施設に障害を及ぼさないこと。
(4) 高さの基準面
ア) 高さの基準面は、前面通路の中央盤面とする。
別表2(第14条関係)
墓地の管理料
1 使用墓地管理料は、年間1m2当たり200円とする。
ただし、昭和61年度に限り管理料は免除とする。
2 管理料は1カ年毎に納入すること。










