○羅臼町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成12年2月17日
規則第10号
羅臼町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は羅臼町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成12年2月17日羅臼町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
ア 大型犬 | ハスキー・シェパード・秋田犬・シープドッグ・ピレネー・レトリーバー等の犬及び雑種犬で大型と認められる犬 |
イ 中型犬 | ア及びウ以外の種類の犬及び雑種犬で中型と認められる犬並びにアの成犬となっていない犬 |
ウ 小型犬 | ポメラニアン・マルチーズ・シーズー・パグ等の犬及び雑種犬で小型と認められる犬 |
エ 仔犬 | 生後1ヶ月以内の犬 |






