○羅臼町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成12年2月17日

規則第10号

羅臼町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は羅臼町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成12年2月17日羅臼町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で別記第1号様式により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定するけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(畜犬による加害の届出等)

第5条 条例第6条の規定による届出は、別記第3号様式及び別記第3の2号様式によるものとする。

(加害犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、別記第4号様式によりするものとする。

(不要犬の引き取りの届出)

第7条 条例第8条第1項の規定による引き取り希望の届出は、別記第5号様式によりするものとする。

(引き取り犬の区分)

第8条 条例第8条第2項の規定により手数料を納入しなければならない場合の犬の区分は、別表第1によるものとする。

(身分を示す証票)

第9条 条例第13条の規定による身分証票は、別記第6号様式によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

大型犬

ハスキー・シェパード・秋田犬・シープドッグ・ピレネー・レトリーバー等の犬及び雑種犬で大型と認められる犬

中型犬

ア及びウ以外の種類の犬及び雑種犬で中型と認められる犬並びにアの成犬となっていない犬

小型犬

ポメラニアン・マルチーズ・シーズー・パグ等の犬及び雑種犬で小型と認められる犬

仔犬

生後1ヶ月以内の犬

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羅臼町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

平成12年2月17日 規則第10号

(平成12年4月1日施行)