○羅臼町不法投棄防止条例施行規則
平成26年3月14日
規則第1号
羅臼町不法投棄防止条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町不法投棄防止条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査員の指定)
第3条 町長は、条例第9条第1項の立入調査を行う職員を指定するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。


○羅臼町不法投棄防止条例施行規則
平成26年3月14日
規則第1号
羅臼町不法投棄防止条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町不法投棄防止条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査員の指定)
第3条 町長は、条例第9条第1項の立入調査を行う職員を指定するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。


平成26年3月14日 規則第1号
(平成26年4月1日施行)
| ◆ | 平成26年3月14日 | 規則第1号 |