○羅臼町国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第29号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

羅臼町国民健康保険条例

目次

第1章 羅臼町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条―第7条)

第4章 保険給付(第8条―第10条)

第5章 保健事業(第11条―第13条)

第6章 国民健康保険税(第14条)

第7章 削除

第8章 罰則(第18条―第21条)

附則

第1章 羅臼町が行う国民健康保険の事務

(羅臼町が行う国民健康保険の事務)

第1条 羅臼町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条から第7条まで 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第8条 保険医療機関又は保険薬局について、療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 3歳に達する日の属する月の翌月以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 3歳に達する日の属する月以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合 10分の1

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該診療の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき 10分の3

(5) 退職被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第8条の2第1項に規定する退職被保険者をいう。)である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 10分の3

(6) 退職被保険者の被扶養者(法第8条の2第2項に規定する退職被保険者の被扶養者をいう。)である場合(第2号から第4号までに掲げる場合を除く。)

 診察、薬剤若しくは治療材料の支給、又は処置手術その他の治療(病院、又は診療所への入院に伴うものを除く。)又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護を受けるとき 10分の3

 病院、又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護(それに伴う診察、薬剤若しくは治療材料の支給、又は処置、手術その他の治療を含む。)を受けるとき 10分の3

2 第1項の給付を受ける者(6歳未満の者又は同項第3号若しくは第4号に掲げる場合に該当する者を除く。)は、当該給付に薬剤の支給(法第42条第2項第1号に掲げる薬剤の支給については、2種類以上の同号に掲げる薬剤の支給を受ける場合に限る。)が含まれるときは、当該給付を受ける際、第1項の一部負担金のほか、法第42条第2項から第5項までの規定による一部負担金を支払わなければならない。

(出産育児一時金)

第8条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときその者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。

第10条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上、又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上、又は保険給付のために必要な事業

3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第13条 被保険者でない者に第11条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

第14条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第15条から第17条まで 削除

第8章 罰則

第18条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(令6条例17・一部改正)

第19条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第20条 町は、偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第21条 前3条の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限はその発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は法第5条及び第6条の規定にかかわらずなお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部が受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につきその一部、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和35年3月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

(療養の給付の期間の特例)

2 この町が行う国民健康保険の被保険者の療養の期間については施行の際現に療養の給付を受けている者の当該疾病又は負傷及びこれによって発した疾病については国民健康保険法第53条の規定にかかわらずなお従前の例による。

(昭和37年3月20日条例第18号)

この条例は、昭和37年4月1日より施行する。

(昭和38年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和38年10月1日より施行する。

(昭和45年3月16日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日より施行する。

(昭和49年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から適用する。但し適用日以前の給付については従前の給付額とする。

(昭和54年5月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年1月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の羅臼町国民健康保険条例の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(昭和59年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年10月2日条例第12号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号、附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和62年5月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和63年3月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第16号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の羅臼町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第18条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年10月1日条例第9号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし第5章の章名の改正規定及び第11条から第13条までの改正規定(「保健施設」を「保険事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成12年2月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羅臼町国民健康保険条例第18条及び第19条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第41号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日条例第23号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る羅臼町国民健康保険条例第8条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月17日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る羅臼町国民健康保険条例第8条の2の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月24日条例第9号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年7月6日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 施行期日前に出産した被保険者に係る羅臼町国民健康保険条例第8条の2の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年12月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行期日前に出産した被保険者に係る羅臼町国民健康保険条例第8条の2の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成30年3月15日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に死亡した被保険者に係る羅臼町国民健康保険条例第9条第1項の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第20号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年5月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

羅臼町国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第29号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第29号
昭和35年3月23日 条例第25号
昭和37年3月20日 条例第18号
昭和38年3月18日 条例第12号
昭和45年3月16日 条例第16号
昭和49年3月22日 条例第7号
昭和50年3月24日 条例第7号
昭和50年12月26日 条例第25号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和54年5月31日 条例第10号
昭和56年3月16日 条例第2号
昭和58年1月26日 条例第7号
昭和59年3月19日 条例第5号
昭和59年10月2日 条例第12号
昭和62年5月30日 条例第8号
昭和63年3月15日 条例第2号
平成4年3月19日 条例第16号
平成6年10月1日 条例第9号
平成9年9月30日 条例第15号
平成12年2月17日 条例第7号
平成14年9月30日 条例第41号
平成15年3月14日 条例第12号
平成18年9月19日 条例第23号
平成20年3月17日 条例第15号
平成20年12月19日 条例第37号
平成21年9月24日 条例第9号
平成22年7月6日 条例第11号
平成23年5月10日 条例第4号
平成26年12月11日 条例第11号
平成30年3月15日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第20号
令和2年5月15日 条例第9号
令和3年12月15日 条例第24号
令和5年3月14日 条例第6号
令和6年9月12日 条例第17号