○羅臼町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年6月5日
規則第7号
羅臼町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町国民健康保険条例(昭和34年条例第29号)第3条に基づき、羅臼町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(諮問事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療施設の設置に関すること。
(5) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他町長において、重要と認める事項
(協議会の招集)
第3条 会長は、協議会を招集しその議長となる。
(諮問事項の答申)
第4条 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。
(議事の可決)
第5条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等)
第6条 会長は、議事に関し必要があると認めたときは、町長又は関係職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(議事録)
第8条 協議会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 羅臼村国民健康保険運営協議会規則は、廃止する。
附則(平成6年10月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。