○羅臼町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成23年3月8日

要綱第4号

羅臼町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、羅臼町国民健康保険税条例(昭和38年条例第7号。以下「条例」という。)第26条の規定による国民健康保険税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準等)

第2条 条例第26条第1項に規定する国民健康保険税の減免は、納税義務者等(納税義務者及び同居の扶養親族をいう。)次の各号のいずれかに該当する者であって、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活困窮により当該年度分の国民健康保険税が納付できないと認められるときとする。

(1) 震災、火災、風水害等の災害により住居、店舗、動産又はこれに類する資産に多大な損害を受けたとき。

(2) 失業、廃業、休業等により収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。

(3) 疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められるとき。

(4) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条による給付制限を受けたとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があると町長が認めたとき。

2 減免の基準等は、別表第1のとおりとする。

(減免の期間及び税額)

第3条 国民健康保険税の減免は、当該賦課年度に属する税額のうち、申請日現在において未到来の納期限に係るものについて適用する。ただし、止むを得ない事情により減免を希望する納期限内に申請することができない場合は、この限りでない。

(減免の申請等)

第4条 条例第26条第3項に規定する減免の申請は、国民健康保険税減免申請書(様式第2号)別表第2に定める書類を添付し行うものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)又は国民健康保険税減免却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(減免措置の取消し)

第5条 町長は、国民健康保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為があったとき。

(2) 減免された事由が滅失したにもかかわらず故意に申告をしないとき。

2 前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を通知するとともに減免措置した税額を当該納税義務者から徴収するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

理由

収入率等基準

減額・免除区分

対象課税区分

災害

住宅の全壊、全焼又は流失

免除

全課税区分

住宅の半壊又は半焼

70%

床上浸水

50%

所得割

家財2分の1以上の損害

所得激減

(失業・廃業・休業・疾病・負傷等)

基準生活費1.1倍未満

免除

所得割

基準生活費1.1倍以上から1.2倍未満

70%

基準生活費1.2倍以上から1.3倍未満

50%

給付制限者

(収監・拘禁)

給付制限者本人分の給付制限を受ける期間

免除

全課税区分

備考1 災害に係る被害程度の判定は、原則として、消防署長等所管関係官公署の長が発行する罹災証明書により行うものとする。

2 生活困窮の程度は、納税義務者の属する世帯の実収入見込月額とするが、収入が確実に推計できないときは前3ヶ月間の平均収入月額とする。

3 基準生活費とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する第1類、第2類、各種加算及び住宅費を合算した額である。

4 災害・所得激減を理由とする減免については、個々の現状や事情を勘案して本表の基準・区分により難い場合は、町長が別に定める。

別表第2

理由

必要添付書類

災害

罹災証明書

住宅・家財の被害明細書

所得激減

(失業・廃業・休業・疾病・負傷等)

①所得確認書類

確定申告控、給与支払明細書や源泉徴収票、年金支払通知書、その他収入を確認できる書類

②離職廃業等確認書類

雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職証明書、廃業届、倒産手続き申立て書類等

給付制限者

(収監・拘禁)

在監証明書等拘禁された期間等がわかる証明書

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羅臼町国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成23年3月8日 要綱第4号

(令和2年6月2日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成23年3月8日 要綱第4号
平成27年12月30日 要綱第16号
平成28年3月16日 要綱第3号
令和2年6月2日 要綱第10号