○羅臼町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱
平成20年6月27日
要綱第16号
羅臼町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度に伴い、制度創設時の後期高齢者、制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険の被保険者となったことで新たに保険税を負担することになるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として2年間、後期高齢者医療制度と同様の保険税減免措置を講じることについてその取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置対象者)
第2条 国民健康保険税措置対象者は、羅臼町国民健康保険税条例(昭和38年条例第7号。以下「条例」という。)第26条に該当する旧被扶養者とする。
(減免措置)
第3条 旧被扶養者に係る国民健康保険税基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額における所得割額は、所得の状況にかかわらずこれを免除する。
(1) 条例第23条に定める減額に該当しない世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 条例第23条第1項第3号に定める2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る国民健康保険税基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額における世帯別平等割額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を減免する。ただし、条例第5条第1項第2号に規定する特定世帯である場合は減免しない。
(1) 条例第23条に定める減額に該当しない世帯に属する旧被扶養者 5割
(2) 条例第23条第1項第3号に定める2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 当該軽減前の額の3割
(3) 条例第23条に定める減額に該当しない特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
(4) 条例第23条第1項第3号に定める2割軽減該当減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免の申請)
第4条 前条の規定によって減免措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、納期限前7日までに減免申請書を町長に提出するものとする。
2 被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等の提示若しくは他市町村からの転入による「旧被扶養者異動連絡票」の提示によって申請者が旧被扶養者に該当すると判断できる場合は、資格取得届をもって申請手続きがあったものとみなすものとする。
(減免の登録)
第5条 申請者が減免申請書を提出した時は、「旧被扶養者管理簿」に登録するものとする。
2 減免措置の2年間が経過した場合及び被保険者資格を喪失した場合は、旧被扶養者管理簿に資格喪失の旨を記載するものとする。
3 2年次目の減免措置については、旧被扶養者管理簿搭載者については、再申請があったとみなし減免措置の対象とする。
4 旧被扶養者が他市町村に転出の場合は、旧被扶養者異動連絡票を作成し、旧被扶養者に交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。