○羅臼町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱
平成17年4月1日
要綱第10号
羅臼町国民健康保険一部負担金減免等実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免等の対象)
第2条 町長は、一部負担金の支払義務を有する世帯主が、次の各号のいずれかに該当することにより生活が著しく困窮となり、一部負担金の支払いが困難になったときは、その申請により一部負担金の減免等を行うものとする。
(1) 震災等の災害により、その世帯の被保険者が死亡又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 事業又は業務の休止、廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げる事由又はその他の特別の理由により一部負担金の支払が困難になったとき。
(減免等の申請)
第3条 一部負担金の減免等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 前条各号に該当することを証明する書類
(2) 収入証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請に係る調査)
第4条 町長は、前条の一部負担金の減免等の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び関係療養取扱機関等に対する照会等必要な調査を行い、申請者の世帯の基準生活費、実収入月額及び一部負担金所要(見込)額を算定する。
3 第1項の基準生活費及び実収入月額の算定は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護基準及び収入認定の例により、別に定める方法による。
(減額又は免除の承認等)
第5条 町長は、前条の規定により申請者の世帯の基準生活費、実収入月額及び一部負担金所要(見込)額を算定したときは、次の算式に従い一部負担金の減額又は免除の承認又は不承認を決定する。
(1) 一部負担金の減額又は免除を承認する場合
実収入月額-基準生活費<一部負担金所要(見込)額
(2) 一部負担金の減額又は免除を承認しない場合
実収入月額-基準生活費≧一部負担金所要(見込)額
(減額又は免除の別等)
第6条 町長は、前条の規定により、一部負担金の減額又は免除を承認したときは、次の算式により減額又は免除の別及びその程度を決定する。
(1) 実収入月額-基準生活費=医療費充当額
(2) 一部負担金所要(見込)額-医療費充当額=一部負担金減額(免除)相当額
(3) 一部負担金減額(免除)相当額÷一部負担金所要(見込)額=一部負担金減額(免除)割合
(1) 2割以下のとき 2割減額
(2) 2割を超え5割以下のとき 5割減額
(3) 5割を超え8割以下のとき 8割減額
(4) 8割を超えるとき 免除
3 前項の規定により減額又は免除する期間は、3箇月を超えない範囲とする。
(徴収猶予)
第7条 町長は、申請者に対し一部負担金の減額又は免除を承認しない場合であっても、第2条各号のいずれかに該当し、一時的に一部負担金の支払いが困難であると認められる者については、一部負担金の徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により徴収猶予する期間は、6箇月を超えない範囲とする。
3 前2項の規定により徴収猶予を行った金額は、その徴収猶予を行った期間満了の日の翌日までに納付させるものとする。
(決定の取消し等)
第9条 町長は、減免等の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、減免等の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。
(1) 偽りの申請その他不正行為により減免等の決定を受けたとき。
(2) 減免等の決定を受けた者の資力その他の事情が変更したため、減免等を行う必要がなくなったとき。
(3) その他一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったとき。
(調査)
第10条 町長は、減免等の決定等について調査の必要があるときは、法第113条の規定により減免等の決定を受けた者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問等を行うことができる。
(措置台帳の備付け)
第11条 町長は、この要綱に基づき、一部負担金の減免等の決定をした者について、その措置等の経過等を記入するため、国民健康保険一部負担金減免等措置台帳(第6号様式)を備え付けなければならない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。