○羅臼町国民健康保険人間ドック等情報提供助成金交付要綱

平成29年4月1日

要綱第17号

羅臼町国民健康保険人間ドック等情報提供助成金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、検診機関及び医療機関における人間ドック等で特定健康診査項目に相当する項目を受診し、検査結果の情報を提供した羅臼町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、羅臼町国民健康保険人間ドック等情報提供助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、特定健康診査の受診状況を把握し、特定保健指導の効果的な実施に結び付けるとともに、生活習慣病の発症及び重症化の予防並びに疾病の早期発見及び治療に役立て、被保険者の健康の保持増進及び、特定健診受診率の向上に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 年度内に年齢が40歳から74歳となる被保険者

(2) 年度内に検診機関及び医療機関、又は知床らうす国保診療所において人間ドック等を全額自費で受診した者

(3) 町の実施する特定健康診査、脳ドック、心臓ドックの助成を受けていない者

(4) 特定健康診査の全ての検査内容の結果を提供できる者

(対象となる人間ドック)

第3条 助成金の対象となる人間ドックは、検査項目が、羅臼町国民健康保険が実施する特定健康診査における検査項目(腹囲、身長、体重、血圧、内科診察、尿検査、血中脂質検査、血糖検査、肝機能検査及び問診は必須項目)を満たしているものとする。なお、不足な項目があり、保健福祉課でその項目を補うことができる場合は助成を認めるものとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、3,000円とする。

2 助成金の交付回数は同一年度につき、被保険者1人当たり1回とする。

(交付申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、羅臼町国民健康保険人間ドック等情報提供助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特定健康診査受診券

(2) 受診したことを証明する医療機関の領収書等の原本又は写し

(3) 受診結果の写し

2 前項に規定する受診結果について、当該受診をした医療機関から電磁的記録の提出を受けることができる場合は、省略することができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、羅臼町国民健康保険人間ドック等情報提供助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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羅臼町国民健康保険人間ドック等情報提供助成金交付要綱

平成29年4月1日 要綱第17号

(平成29年4月1日施行)