○羅臼町国民健康保険健康ポイント事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第18号

羅臼町国民健康保険健康ポイント事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町が実施する特定健診等を受診した被保険者へポイントを付与し、記念品との交換を可能とすることにより、被保険者の健康意識及び健診受診者数の向上並びに健康の保持及び増進を図り、医療費の抑制につなげることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、羅臼町国民健康保険加入者とする。

(対象事業)

第3条 対象は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 町が実施する特定健診

(2) 町が助成する脳ドック及び心臓ドック

(3) 治療者健診

(4) 羅臼町国民健康保険人間ドック等情報提供助成

(5) (1)から(4)以外で特定健康診査のすべての検査内容の結果を提供できる事業

(6) その他町長が必要と認めた事業

(ポイントの付与)

第4条 ポイントは、第3条第1号から第4号まで及び第5号の事業を利用した者(以下「利用者」という。)に対し、1回の利用につき5ポイントを付与するものとする。ただし、同一年度内に2回以上の利用がある場合、2回目以降の利用に係るポイントは付与しないものとする。

(ポイントの抹消)

第5条 町長は、利用者が次の各号に該当する行為を行った場合は、その利用者のポイントを抹消することができるものとする。

(1) 虚偽の申出をした場合

(2) 不正行為をした場合

(ポイントの管理)

第6条 ポイントの管理は保健福祉課で管理する。また、平成27年度を初年度とし、特定健診システム等に登録されている健診結果にて集計する。尚、通算回数のみで管理する。

(記念品等の贈呈)

第7条 町長は、合計ポイントが20ポイントごとに記念品を贈呈する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

羅臼町国民健康保険健康ポイント事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第18号