○羅臼町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第19号
羅臼町後期高齢者医療に関する条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 保険料(第2条―第5条)
第3章 雑則(第6条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 羅臼町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、羅臼町後期高齢者医療に関する条例(平成20年羅臼町条例第9号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
第2章 保険料
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第3条 条例第5条の規定による督促は、別に定める後期高齢者医療保険料督促状による。
(過誤納)
第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
第3章 雑則
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

