○羅臼町介護保険条例
平成12年3月15日
条例第27号
注 令和8年3月から改正経過を注記した。
羅臼町介護保険条例
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 介護認定審査会(第1条の2・第1条の3)
第2章 保険料(第2条―第12条)
第3章 雑則(第13条)
第4章 罰則(第14条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 羅臼町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第1章の2 介護認定審査会
(介護認定審査会委員の任期)
第1条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。
(規約への委任)
第1条の3 法令及びこの条例に定めるもののほか、標津町羅臼町介護認定審査会に関して必要な事項は、規約で定める。
第2章 保険料
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 32,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 48,400円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 48,800円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 63,700円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 70,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 84,900円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 92,000円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 106,200円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 120,300円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 134,500円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 148,600円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 162,800円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 169,900円
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 12月1日から同月30日まで
第5期 翌年2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促)
第6条 町長は、法第132条の規定により普通徴収に係る第1号被保険者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第9条の規定による保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。
(延滞金)
第7条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(端数計算等)
第8条 保険料の確定金額に100円未満の端数があるときは、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(保険料の徴収猶予)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他特別の理由があると町長が認めたとき。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無、その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該申告書に記載すべき事項を地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該者及び当該者の属する世帯の世帯主、その他その世帯に属する者が同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金支払報告書)又は課税台帳その他の公簿等によって確認できる場合においては、町長は当該申告書の提出を省略させることができる。
(準用規定)
第12条 この条例に規定するもののほか、保険料の賦課徴収については、羅臼町町税条例(昭和33年条例第10号)の規定を準用する。
第3章 雑則
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第4章 罰則
第14条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定により届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第15条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求めてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。
第16条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第17条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,700円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,600円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,500円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,300円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,200円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 16,800円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 22,500円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 28,100円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 33,700円
(平成12年度における普通徴収の特例)
第3条 平成12年度の保険料の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 12月1日から同月30日まで
第3期 翌年2月1日から同月末日まで
3 平成13年度においては、第3期から第5期の納期に納付すべき保険料額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
第6条 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第7条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第一号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第10条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令和8年度における前年度非課税者に係る保険料の減免)
第8条 第一号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和7年度及び令和8年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもので令附則第25条の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されているものとみなされることとなるもの(令和7年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないことを羅臼町が保有する情報で確認することができる者に限る。以下「みなし課税者」という。)がいる場合であって、そのみなされることにより当該第一号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(第2条第1項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)が、当該みなし課税者に令附則第25条の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき当該第一号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(次項において「令附則第25条非適用保険料段階」という。)よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるときは、当該第一号被保険者の令和8年度分の保険料を減免する。
2 前項の規定による減免後の令和8年度分の保険料の額は、令附則第25条非適用保険料段階の保険料率により算定した保険料の額とする。
3 第1項の規定による保険料の減免については、保険料の納付義務者の申請を要しない。
(令8条例2・追加)
附則(平成15年3月14日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羅臼町介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月20日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布日から施行する。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険料等改正令」という。)附則第 条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 28,300円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 28,300円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 35,600円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 32,100円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 32,100円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 39,000円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 46,300円
2 平成18年介護保険等改正令附則第 条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 35,600円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 35,600円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 39,000円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 42,900円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 42,900円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 46,300円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 49,700円
(平成20年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第218号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 35,600円
(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 35,600円
(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 39,000円
(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 42,900円
(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 42,900円
(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 46,300円
(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 49,700円
附則(平成20年3月17日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、この条例による改正後の羅臼町介護保険条例(以下「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず、37,800円とする。
第3条 平成21年度から平成23年度における保険料率は、新条例第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第1号に掲げる者 22,500円
(2) 新条例第2条第2号に掲げる者 22,500円
(3) 新条例第2条第3号に掲げる者 33,700円
(4) 新条例第2条第4号に掲げる者 45,000円
(5) 新条例第2条第5号に掲げる者 56,200円
(6) 新条例第2条第6号に掲げる者 67,500円
(7) 介護保険法施行令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 37,300円
附則(平成24年3月13日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、36,200円とする。
2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、47,800円とする。
附則(平成25年12月12日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羅臼町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月11日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし第2条及び附則第2条の施行期日については、別に定めることとする。
(経過措置)
第2条 第1条及び第2条の規定による改定後の羅臼町介護保険条例第2条第1項及び第2項の規定は、平成27年度分の保険料率から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第82号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第3条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から羅臼町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から羅臼町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から羅臼町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から羅臼町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成27年12月11日条例第26号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年5月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前に行われた標津町羅臼町介護認定審査会の委員の任命に係る当該委員の任期については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月15日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の羅臼町介護保険条例第15条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の羅臼町介護保険条例第2条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の羅臼町介護保険条例第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の羅臼町介護保険条例附則第7条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月16日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第6条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の羅臼町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第7条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。
附則(令和4年6月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月15日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月12日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。