○羅臼町介護保険介護給付費受領委任実施要綱
平成22年3月31日
要綱第8号
羅臼町介護保険介護給付費受領委任実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、次に掲げる介護給付費の支給について、要介護被保険者等(以下「被保険者」という。)の利用者負担に係る経済的負担を軽減するために、被保険者のサービス事業者(以下「事業者」という。)への利用者負担額の支払(償還払い)に代えて、当該被保険者に支給されるべき介護給付費の受領を事業者へ委任すること(以下「受領委任」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 居宅介護(予防)福祉用具購入費
(2) 居宅介護(予防)住宅改修費
(受領委任の制限)
第2条 保険料滞納による「支払方法の変更」により償還払いとなっている被保険者は、受領を委任することができないものとする。
(手続)
第3条 被保険者は、受領委任により利用者負担額の支払に代えようとするときは、介護給付費の「支給申請書」により、受領委任事業者を指定するものとする。
2 被保険者からの受領の委任を受けようとする事業者は、「介護給付費代理受領申出書」により届け出をし、確約書を取り交わすものとする。
3 被保険者から受領の委任を受けた事業者は、申請者である被保険者に代わって「介護給付費支給申請」の代行をすることができるものとする。
(支給決定)
第4条 町長は前条の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、事業者の指定する口座に振り込むものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要となる事項は、その都度別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。