○介護保険地域支援事業に係る個別事業実施要領
平成19年3月15日
要領第2号
介護保険地域支援事業に係る個別事業実施要領
事業名 | 「特定高齢者把握事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第1号 | 介護予防事業 (特定高齢者施策) | |
ア | 特定高齢者把握事業 | |||
目的 | 羅臼町地域支援事業要綱第3条第1号に定める「介護予防事業(特定高齢者施策)」の対象者を把握するため、羅臼町に在住する65歳以上の者を対象に実施する。 | |||
対象 | 羅臼町に在住する65歳以上の者 | |||
事業の内容 | 町内の高齢者が要支援状態及び要介護状態にならないように、その恐れの高い特定高齢者を把握し、介護予防事業に結びつける。 | |||
実施方法 | ① 生活機能評価:生活習慣病検診等において、問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、循環器検査等を実施し、生活機能が低下している恐れのある高齢者を把握する。 ② 特定高齢者の情報の収集:町内の関係機関からの情報を集め、生活機能の恐れのある高齢者を把握する。 ③ 特定高齢者の候補者の選定:②により把握された高齢者について基本チェックリストを用いて判定を行う。 ④ 特定高齢者の決定:③により選定された特定高齢者の候補者の中から特定高齢者を決定する。 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | ||||
利用料 (利用者負担金) | ||||
その他 | ||||
事業名 | 「通所型介護予防事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第1号 | 介護予防事業 (特定高齢者施策) | |
イ | 通所型介護予防事業 | |||
目的 | 特定高齢者把握事業で特定高齢者になったものに対して通所形態のプログラムを実施し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。 | |||
対象 | 特定高齢者把握事業で特定高齢者となったもの | |||
事業の内容 | ① 運動器の機能向上プログラム:運動器の機能低下しているもの又はその恐れのあるものに対し、個別の計画を作成し、運動器の機能を向上させるための支援を行う。 ② 栄養改善プログラム:低栄養状態にあるもの又は恐れのあるものに対し、栄養士等が個別の計画を作成し、栄養相談や栄養教育等を実施し栄養改善を支援する。 ③ 口腔機能の向上プログラム:口腔機能が低下している又はその恐れのあるものに対して、個別の計画を作成し、摂食・嚥下機能の訓練等を実施し、口腔機能を向上させる支援を実施する。 ④ その他のプログラム:①から③に関連するものであって効果が認められると判断されるプログラムを実施する。 | |||
実施方法 | ※ 介護予防マネジメント業務により個別対象者ごとに作成された介護予防プランに基づき実施する。 ※ 対象者の状況に応じて送迎を行う。 ① 事前アセスメント ② 個別計画の作成 ③ プログラムの実施 ④ 事後アセスメントの実施 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | 必要なし | |||
利用料 (利用者負担金) | 必要に応じ参加費、原材料費を徴収する。 | |||
その他 | ||||
事業名 | 「訪問型介護予防事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第1号 | 介護予防事業 (特定高齢者施策) | |
ウ | 訪問型介護予防事業 | |||
目的 | 特定高齢者把握事業で特定高齢者になったものに対して訪問形態のプログラムを実施し、自立した生活の確立と自己実現の支援を行う。 | |||
対象 | 特定高齢者把握事業で特定高齢者となったものであって通所型の参加が困難なもの | |||
事業の内容 | 保健師等がその者の居宅を訪問してその生活機能に関する問題を総合的に把握・評価し、必要な相談・指導等を実施する。 | |||
実施方法 | ※介護予防マネジメント業務により個別対象者ごとに作成された介護予防プランに基づき実施する。 ※対象者の状況に応じて送迎を行う。 ① 事前アセスメント ② 個別計画の作成 ③ プログラムの実施 ④ 事後アセスメントの実施 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | 必要なし | |||
利用料 (利用者負担金) | 必要に応じ利用料を徴収する。 | |||
その他 | ||||
事業名 | 「特定高齢者施策評価事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第1号 | 介護予防事業 (特定高齢者施策) | |
エ | 特定高齢者施策評価事業 | |||
目的 | 羅臼町地域支援事業要綱第3条第1号に定める「介護予防事業(特定高齢者施策)」の目標の達成状況を確認し、目標値の見直しや、事業方法の改善に努める。 | |||
対象 | ||||
事業の内容 | 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、介護予防特定高齢者施策の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る。 | |||
実施方法 | ① アウトカム評価:要支援・要介護への移行防止等の事業成果に係る指標により行う。 ② アウトプット評価:投入された事業量に係る指標により行う。 ③ プロセス評価:事業の実施過程等に係る指標により行う。 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | ||||
利用料 (利用者負担金) | ||||
その他 | ||||
事業名 | 「介護予防普及啓発事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第2号 | 介護予防事業 (一般高齢者施策) | |
ア | 介護予防普及啓発事業 | |||
目的 | 地域において介護予防に資する活動が自発的に実施され、地域の高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に向けた取組みが主体的に実施されるような地域社会をめざして、介護予防に関する知識の普及や啓発を行う。 | |||
対象 | 羅臼町に在住する65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 | |||
事業の内容 | 介護予防に資する基本的な知識の普及啓発 | |||
実施方法 | ① パンフレット等の作成及び配布 ② 有識者による講演会や相談会等の実施 ③ その他効果的と思われる事業 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | ||||
利用料 (利用者負担金) | ||||
その他 | ||||
事業名 | 「地域介護予防活動支援事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第2号 | 介護予防事業 (一般高齢者施策) | |
イ | 地域介護予防活動支援事業 | |||
目的 | 地域において介護予防に資する活動が自発的に実施され、地域の高齢者が自ら活動に参加し、介護予防に向けた取組みが主体的に実施されるような地域社会をめざして、介護予防に関する知識の普及や啓発を行う。 | |||
対象 | 羅臼町に在住する65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 | |||
事業の内容 | 地域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援 | |||
実施方法 | ① 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修 ② 介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援 ③ その他効果が認められると思われる事業 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | 必要なし | |||
利用料 (利用者負担金) | 必要なし | |||
備考 | ||||
事業名 | 「高齢者サロンモデル活動支援事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第2号 | 介護予防事業 (一般高齢者施策) | |
イ | 地域介護予防活動支援事業―② | |||
目的 | 日頃閉じこもりがちな高齢者の外出を促し介護予防につなげるため、団体や地域住民等が身近な拠点を利用して、高齢者が気軽に集い楽しく過ごせる場を提供する「地域介護予防活動」の立ち上げを促進することをねらいとして、当面、モデル的活動を通して高齢者サロン事業への理解と意識の高揚を図る。 | |||
実施主体 | 羅臼町 | |||
対象 | ①高齢者サロン事業を行う団体 ※高齢者サロン事業自体の対象者は概ね65歳以上の高齢者等 | |||
事業の内容 | ◆高齢者サロン事業の主な内容(例) ① 高齢者の団欒の場の提供 ② 健康チェック ③ スタッフによる軽運動 ④ 介護予防等に関する学習(講話・VTR視聴など) ⑤ その他参加者の希望する内容も取り込む。 ※高齢者大学等のような硬いイメージではなく、気軽に集まれる雰囲気を大事にしながら、高齢者が参加しやすい(参加したくなる)内容を重視したプログラム立案に配慮する。 | |||
実施方法 | ① 当面、社会福祉協議会にモデル活動の企画・運営を委託し、プログラムの立案、事業運営を支援・協力して展開する。 ② 地域住民の参画を促しながら意識付けを図っていく。 ③ 19年度は2箇所(峯浜地区・市街地区)を予定。 | |||
実施期間 | 平成19年4月1日以降 | |||
利用申請等 | なし | |||
利用料 (利用者負担金) | なし(個人に帰属する経費が発生した場合は、個人負担を徴収することもあり) | |||
その他 | 予算:委託料、保険料 | |||
事業名 | 「一般高齢者施策評価事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第2号 | 介護予防事業 (高齢者施策) | |
ウ | 一般高齢者施策評価事業 | |||
目的 | 羅臼町地域支援事業要綱第3条第2号に定める「介護予防事業(一般高齢者施策)」の目標の達成状況を確認し、目標値の見直しや、事業方法の改善に努める。 | |||
対象 | ||||
事業の内容 | 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、介護予防特定高齢者施策の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る。 | |||
実施方法 | プロセス評価を中心に行う。 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | ||||
利用料 (利用者負担金) | ||||
その他 | ||||
事業名 | 「介護予防マネジメント事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第3号 | 包括的支援事業 | |
ア | 介護予防マネジメント事業 | |||
目的 | 特定高齢者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じ、対象者自らの選択に基づき、介護予防事業などの適切な事業が包括的かつ効率的に実施されるよう必要な援助を行う。 | |||
対象 | 特定高齢者で介護予防事業等の参加を希望されたもの | |||
事業の内容 | 対象者がどのような生活をしたいかという具体的な日常生活上の目標を明確にし、その目標を対象者、家族、事業実施担当者が共有すると共に、対象者自身の意欲を引き出し、自主的に取り組めるよう支援する。 | |||
実施方法 | ① 課題分析 ② 目標の設定 ③ 介護予防ケアプランの作成 ④ モニタリングの実施 ⑤ 評価 ※本人及び家族等と面接による聞き取り等により情報を集め実施する。 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | 必要なし | |||
利用料 (利用者負担金) | 必要なし | |||
その他 | ||||
事業名 | 「総合相談支援事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第3号 | 包括的支援事業 | |
イ | 総合相談支援事業 | |||
目的 | 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活が継続していけるよう、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス機関、又は制度の利用につなげる等の支援を行う。 | |||
対象 | 羅臼町に在住する65歳以上の者またはその関係者等 | |||
事業の内容 | ① 初期相談対応:様々な相談を受けて、的確な状況把握等を行い、専門的・継続的な関与、又は緊急の対応の必要性を判断する。 ② 継続・専門的な相談支援:①の対応により専門的・継続的な関与又は緊急の対応が必要と判断した場合は、より詳細な情報収集を行い、適切なサービスや制度につなぐとともに、定期的に情報収集を行い期待された効果の有無を確認する。 | |||
実施方法 | ※電話、来所、訪問、FAX等により地域包括支援センター等で相談を受ける。 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | 必要なし | |||
利用料 (利用者負担金) | 必要なし | |||
その他 | ||||
事業名 | 「権利擁護事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第3号 | 包括的支援事業 | |
ウ | 権利擁護事業 | |||
目的 | 適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う。 | |||
対象 | 羅臼町に在住する65歳以上の者またはその関係者等 | |||
事業の内容 | ① 成年後見制度の活用促進・制度の説明をするとともに、親族からの申立てが行われるよう支援する。 ② 老人福祉施設等への措置の支援:虐待等で高齢者を老人福祉施設等へ措置入所させることが必要と判断した場合は、担当部局に当該高齢者の状況等を報告し、措置入所の実施を求める。 ③ 高齢者虐待への対応:虐待の事例を把握した場合、速やかに訪問して状況の確認を行うなど、事例に即した適切な対応をとる。 ④ 困難事例への対応:困難事例を把握した場合、対応を検討し必要な支援を行う。 ⑤ 消費者被害の防止:消費者被害を未然に防止するため、関係機関との情報交換や情報提供を行う。 | |||
実施方法 | ※相談を受け、適切に対応する。 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | 必要なし | |||
利用料 (利用者負担金) | 必要なし | |||
その他 | 関係事業=「成年後見制度利用支援事業」(別紙要綱のとおり) | |||
事業名 | 「包括的・継続的マネジメント支援事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第3号 | 包括的支援事業 | |
エ | 包括的・継続的マネジメント支援事業 | |||
目的 | 地域の高齢者が住み慣れた地域で生活を継続していけるよう、地域の関係機関と連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していくために、地域における連携・共同体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援を行う。 | |||
対象 | 町内の介護支援専門員 | |||
事業の内容 | ① 包括的・継続的なケア体制の構築:町内の関係機関と連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関の間の連携を支援する。 ② 介護支援専門員ネットワークの活用:介護支援専門員相互の情報交換等を行う場の設定を行う。 ③ 日常的個別指導・相談 ④ 支援困難事例等への指導・助言 | |||
実施方法 | ① 電話、来所、訪問、FAX等により地域包括支援センター等で相談を受ける。 ② 町内介護支援専門員連絡会を開催する。 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | 必要なし | |||
利用料 (利用者負担金) | 必要なし | |||
その他 | ||||
事業名 | 「配食サービスによる安否確認等事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第3号 | 包括的支援事業 | |
オ | 任意事業 | |||
目的 | 栄養改善が必要な高齢者を対象に配食支援を通じて定期的・継続的に安否確認を行い在宅生活を支援する。 | |||
対象 | 羅臼町の介護保険事業における第1号被保険者(65歳以上の高齢者)のうち、羅臼町内で在宅生活をする独居高齢者・高齢者のみ世帯の者で、栄養改善や定期的な安否確認・生活指導が必要と認められる者とする。 | |||
事業の内容 | (1) 栄養バランスのとれた食事を定期的に戸別訪問により提供し、同時に安否確認を行う。 (2) 訪問時、必要に応じ内服の有無確認や内服についての促しを行う。 (3) その他必要と認められること。 | |||
実施方法 | ① この事業は、NPO法人ゆとりステーション(以下「事業者」という。)に委託して実施する。 ② 事業者は、定期的に書面をもって利用者の状況を羅臼町地域包括支援センターに報告するものとする。 ③ 町は別に作成する委託契約書に定めるところにより事業者に対し委託料を支払うものとする。 | |||
実施期間 (施行期日) | 平成19年4月1日より施行 | |||
利用申請等 | ① この事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出するものとする。 ② 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。 | |||
利用料 (利用者負担金) | この事業に係る利用者負担金は、一食当たり400円とする。 | |||
その他 | ||||
事業名 | 「福祉用具・住宅改修支援事業」 | |||
事業区分 (根拠) | 羅臼町地域支援事業実施要綱第3条 | 第3号 | 包括的支援事業 | |
オ | 任意事業 | |||
目的 | 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくために必要な、福祉用具・住宅改修が適切に利用できるように支援する。 | |||
対象 | 羅臼町に在住する65歳以上の者 | |||
事業の内容 | ① 福祉用具・住宅改修に関する相談・助言・情報提供の実施 ② 必要に応じて福祉用具を試験的に使用するなどしていただく。 | |||
実施方法 | ※電話、来所、訪問、FAX等により地域包括支援センター等で相談を受ける。 | |||
実施期間 | 平成18年4月1日~ | |||
利用申請等 | 必要なし | |||
利用料 (利用者負担金) | 必要なし | |||
その他 | ||||