○羅臼町「介護保険事業における地域支援事業」実施要綱
平成19年3月15日
要綱第4号
羅臼町「介護保険事業における地域支援事業」実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町の介護保険事業における第1号被保険者(65歳以上の高齢者)及びその者を介護する家族等を対象とした地域支援事業に関し必要な事項を定め、高齢者が在宅で自立した生活をおくることができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、羅臼町とする。
(事業の種類)
第3条 この要綱において行う事業の種類は次のとおりとする。
(1) 介護予防事業(特定高齢者施策)
ア 特定高齢者把握事業
イ 通所型介護予防事業
ウ 訪問型介護予防事業
エ 特定高齢者施策評価事業
(2) 介護予防事業(一般高齢者施策)
ア 介護予防普及啓発事業
イ 地域介護予防活動支援事業
ウ 一般高齢者施策評価事業
(3) 包括的支援事業
ア 介護予防マネジメント事業
イ 総合相談支援事業
ウ 権利擁護事業
エ 包括的・継続的マネジメント支援事業
オ 任意事業
2 前項各号に掲げる事業については、状況等の変化や評価による内容の見直し等に対応できるよう、事業ごと要領等に詳細を定め実施にあたるものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は利用対象者、サービスの内容及び負担金の決定を除き、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に業務を委託することができる。
附則
この要綱は、平成18年4月1日より施行する。