○羅臼町介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置実施要綱
平成12年6月23日
要綱第3号
羅臼町介護保険訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下「要介護被保険者等」という。)について、法第43条第2項及び第55条第2項並びに居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び居宅支援サービス費区分支給限度基準額(平成12年2月厚生省告示第33号。以下「基準額告示」という。)に基づき、羅臼町が行う訪問通所サービス区分支給限度基準額の短期入所サービス利用限度日数への振替えに係る特例措置(以下「特例措置」という。)の実施にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(特例措置の対象者)
第2条 特例措置を受ける要介護被保険者等について居宅介護支援(法第7条第18項に規定する居宅介護支援をいう。)を行う指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、当該要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当することにより、基準額告示第2号及び第5号に規定する額では、居宅において自立した日常生活を営むことが困難であることを確認し、町長に申請しなければならない。
(1) 要介護被保険者等が痴呆であること。
(2) 要介護被保険者等と同居している家族又は親戚が高齢、疾病等であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合
(特例措置の利用に係る申請)
第3条 指定居宅介護支援事業者は、短期入所サービスの特例措置に関する申請書(以下「申請書」という。)を、羅臼町に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するにあたり、指定居宅介護支援事業者は当該要介護被保険者等に対し、特例措置の利用に関する十分な情報の提供、説明を行うとともに申請書記載の事項について同意を得なければならない。
(特例措置の利用に関する連絡調整)
第4条 前条の規定により羅臼町長に申請書を提出する指定居宅介護支援事業者は、特例措置による短期入所サービスを提供する指定短期入所生活介護事業者及び指定短期入所療養介護事業者(以下「指定短期入所サービス事業者」という。)との間でサービスの利用調整をはじめとする必要な連絡調整を行わなければならない。
(特例措置に係る振替利用承認)
第5条 羅臼町長は第3条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ指定居宅介護支援事業者に振替利用承認通知書を交付しなければならない。
(指定短期入所サービス事業者と羅臼町との間における受領委任払い契約)
第6条 指定短期入所サービス事業者は、羅臼町長との間に、特例措置に係る居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費(以下「特例措置に係る短期入所サービス費」という)の支払いに関する受領委任払い契約(以下「受領委任払い契約」という。)を締結しなければならない。
(指定短期入所サービス事業者と要介護被保険者等との間における受領委任払い契約等)
第7条 指定短期入所サービス事業者と、当該指定短期入所サービス事業者から特例措置による短期入所サービスの提供を受ける要介護被保険者等は、特例措置に係る短期入所サービス費の支給申請及び受領に関する委任契約(以下「受領委任契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の規定により受領委任契約を締結した指定短期入所サービス事業者は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)により算定した額から当該指定短期入所サービス事業者に支払われる特例措置に係る短期入所サービス費を控除した額を、当該要介護被保険者等に請求するものとする。
(1) サービス提供証明書
(2) その他町長が必要と認める事項を記載した書類
(特例措置に係る短期入所サービス費の支給決定)
第9条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合、利用月における当該要介護被保険者の訪問通所サービス区分支給限度基準額の利用実績に基づき、特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給の決定をしなければならない。
2 町長は、前項の規定により特例措置に係る短期入所サービス費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例措置に係る短期入所サービス費支給不支給決定通知書により、当該申請に係る要介護被保険者等、指定居宅介護支援事業者及び指定短期入所サービス事業者に通知しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年7月1日より施行する。