○羅臼町地域包括支援センター設置運営規則
平成18年2月1日
規則第3号
羅臼町地域包括支援センター設置運営規則
(目的)
第1条 この規則は、高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活が継続できるよう、できるだけ要介護状態にならないように、予防対策から高齢者の状態に応じたさまざまなサービスを切れ間なく提供できるよう、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活安定のために必要な援助、支援を包括的に行うことを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町地域包括支援センター
位置 目梨郡羅臼町栄町100番地83
(業務)
第3条 支援センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 介護予防事業に関する介護予防マネジメント業務
(2) 地域の高齢者の実態把握
(3) 総合的な相談・支援業務及び権利擁護に関すること
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援
(利用対象者)
第4条 支援センターを利用できる者は、町内に在住する概ね65歳以上の者であって、身体が虚弱の者、寝たきりあるいは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者及びその家族等とする。
(利用料)
第5条 支援センターの利用料は無料とする。
(職員)
第6条 支援センターに必要な職員を置く。
(業務の委託)
第7条 町長は、第3条に掲げる業務の一部又は全部を適切な業務運営が確保できると認められる医療法人、社会福祉法人等に委託することができる。
(運営協議会の設置)
第8条 支援センターの円滑かつ適切な運営を図るため、運営協議会を置く。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は要綱で定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。