○羅臼町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月1日

要綱第3号

羅臼町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

(設置目的)

第1条 介護保険法第115条の39第2項の規定により設置する羅臼町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑かつ適切な運営及び公正・中立性の確保に関し、必要な事項を調査、協議するため、羅臼町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 協議会は次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 支援センターの設置等の承認に関すること

(2) 支援センターの運営・評価に関すること

(3) 支援センターの職員確保に関する調査等を行うこと

(4) 地域包括ケアに関すること

(5) その他町長が必要と認めること

(組織)

第3条 協議会は、支援センターの公正・中立性を確保する観点から、次に掲げる区分から構成する10人以内の委員で組織し、町長が委嘱する。

(1) 介護保険のサービス提供事業者

(2) 医療・保健・福祉に携わる専門職員

(3) 介護保険の被保険者及び介護保険の利用者

(4) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を防げないものとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、別に定める条例の規程により、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、町の職員で委員に委嘱されている者については、この限りではない。

(秘密保持)

第8条 委員は、協議会において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、支援センターに置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

羅臼町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月1日 要綱第3号

(平成18年2月1日施行)