○羅臼町地域包括ケア支援センター設置要綱
平成21年4月1日
要綱第9号
羅臼町地域包括ケア支援センター設置要綱
(目的及び名称)
第1条 羅臼町における医療・保健・福祉の連携を行い、地域包括ケア体制を具体的なものとし、実践することを目的として、羅臼町地域包括ケア支援センター(以下「包括ケアセンター」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 包括ケアセンターは次の業務を検討し実践する。
(1) 医療と協働した予防活動の展開について
(2) 在宅支援の充実について
(3) 支援を必要とする者の情報の共有について
(4) 新たなサービスの構築について
(5) その他目的を達成するために必要な事項について
(組織)
第3条 包括ケアセンターの業務を実施するため、関係職員の中から町長が指名する。
2 包括ケアセンター長は、診療所長が併任する。
3 包括ケアセンター職員は、医療・保健・福祉の関係職員で構成する。
4 包括ケアセンター職員は、医療・保健・福祉の3グループで構成し、各グループから代表者を互選する。
(会議)
第4条 地域包括ケア会議はセンター長が招集し、会議の議長は診療所事務長があたる。
2 地域包括ケア会議は月1回、センター長、次長、課長、グループ代表を招集した会議を行う。また必要に応じて、全体会議や各グループ会議等を開催する。
3 会議の議長やグループ代表者は、必要があると認めたときは包括ケアセンター職員以外の関係者の会議への出席を要請し、意見を求めることができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、包括ケアセンターの運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。