○羅臼町地域医療連携会議運営要綱
平成24年7月1日
要綱第13号
羅臼町地域医療連携会議運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町における医療・保健・福祉・介護の連携を行い地域包括ケア体制の充実を図るために、羅臼町地域医療連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(業務内容)
第2条 連携会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 医療・保健・福祉・介護との連携体制に関する事項
(2) 医療・保健・福祉・介護との情報交換(情報の共有)
(3) その他目的達成のために必要な事項
(委員)
第3条 連絡会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療関係者(診療所医師・看護師長・事務担当)
(2) 保健、福祉、介護の関係職員及び診療所連携室職員
(3) 消防署職員
3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員報酬)
第4条 委員報酬は無報酬とする。
(座長)
第5条 連絡会議に座長を置き、地域包括支援センター課長をもって充てる。
(会議)
第6条 連携会議は、座長が招集し、連携会議の進行は地域包括支援センター職員が行う。
2 連携会議は原則月1回の開催とするが、必要に応じて随時開催するものとする。
3 座長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
4 座長に事故がある時は、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
(事務局)
第7条 連携会議の庶務は、地域包括支援センターが行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度において町長が委嘱又は任命した委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。