○羅臼町地域医療連携会議運営要綱

平成24年7月1日

要綱第13号

羅臼町地域医療連携会議運営要綱

(目的)

第1条 この要綱は、羅臼町における医療・保健・福祉・介護の連携を行い地域包括ケア体制の充実を図るために、羅臼町地域医療連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 連携会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 医療・保健・福祉・介護との連携体制に関する事項

(2) 医療・保健・福祉・介護との情報交換(情報の共有)

(3) その他目的達成のために必要な事項

(委員)

第3条 連絡会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係者(診療所医師・看護師長・事務担当)

(2) 保健、福祉、介護の関係職員及び診療所連携室職員

(3) 消防署職員

3 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員報酬)

第4条 委員報酬は無報酬とする。

(座長)

第5条 連絡会議に座長を置き、地域包括支援センター課長をもって充てる。

(会議)

第6条 連携会議は、座長が招集し、連携会議の進行は地域包括支援センター職員が行う。

2 連携会議は原則月1回の開催とするが、必要に応じて随時開催するものとする。

3 座長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

4 座長に事故がある時は、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

(事務局)

第7条 連携会議の庶務は、地域包括支援センターが行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度において町長が委嘱又は任命した委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

羅臼町地域医療連携会議運営要綱

平成24年7月1日 要綱第13号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成24年7月1日 要綱第13号