○羅臼町地域ケア会議設置要綱
平成28年1月1日
要綱第26号
羅臼町地域ケア会議設置要綱
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、介護サービス等の社会的資源が有機的に連携し、総合的な支援を効果的に行うため、羅臼町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 地域ケア会議は、次の業務を行う。
(1) 高齢者の実態把握や課題解決のための地域支援ネットワークの構築をすすめること。
(2) 個別支援を的確に実施するため、多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討する会議を開催すること。
(3) その他介護予防及び生活支援のため、必要と認める事項に関すること。
(構成員)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 医療関係者
(2) 民生委員児童委員
(3) 社会福祉協議会職員
(4) 介護保険事業所職員
(5) 町の保健、福祉、介護担当職員及び関係行政職員
(6) その他特に必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し、再任は妨げない。
(会議)
第4条 地域ケア会議の定例会は年1回とし、必要と認める場合にあっては随時開催する。
2 地域ケア会議の座長は、構成員の中から都度選出する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(秘密の保持)
第6条 会議の出席者は、会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日要綱第26号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。