○羅臼町指定地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準等を定める条例

平成27年3月11日

条例第9号

羅臼町指定地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準等を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項、同条第4項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準等を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める入所定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

羅臼町指定地域密着型サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準等を定める…

平成27年3月11日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)