○羅臼町介護保険事業者選考委員会設置要綱

平成22年6月25日

要綱第10号

羅臼町介護保険事業者選考委員会設置要綱

(設置)

第1条 この要綱は、地域密着型サービスの公募事業者を公正に審査・選考するため、羅臼町介護保険事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 公募事業者の審査・選考に関すること。

(2) 審議結果の羅臼町地域密着型サービス運営委員会への報告に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内をもって組織する。

(1) 羅臼町地域密着型サービス運営委員会委員の中から同委員会委員長が指名する委員

(2) 学識経験を有する者

(3) 地域の代表者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めたときに召集する。

2 委員会の議事運営は、委員長が行う。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(意見聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を出席させて意見を聴き、又は説明若しくは資料提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、正当な理由なく、審議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、委員は、その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度別に定める。

この要綱は、平成22年6月25日から施行する。

羅臼町介護保険事業者選考委員会設置要綱

平成22年6月25日 要綱第10号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成22年6月25日 要綱第10号