○羅臼町家族介護支援給付金支給要綱

平成13年4月1日

要綱第4号

羅臼町家族介護支援給付金支給要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅において重度の要介護者を介護している低所得世帯に対し羅臼町家族介護支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、家族介護の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 給付金を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し居住している者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による要介護認定を受け、その要介護度が4又は5である者を介護していること。

(2) 市町村民税非課税世帯であること。

(3) 要介護認定を受けた日又はこの要綱による支給決定の適用期間の終日の翌日から起算して1年間(年間で1週間のショートステイを除く。)介護保険サービスを受けず、かつ長期入院(3ケ月以上)をせずに在宅で過ごした要介護者を介護した者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、要介護者1人につき年額10万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、羅臼町家族介護支援給付金支給申請書(別記第1号様式)に羅臼町家族介護支援給付金に伴う住民税課税状況申告書(別記第2号様式)を添付して町長に申請しなければならない。

(申請の時期)

第5条 前条の規定による申請の時期は、第2条に該当したときから1年以内に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、第4条の申請書を受理したときは、内容を審査したうえ支給の可否を決定し、その結果を羅臼町家族介護支援給付金支給決定(却下)通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、羅臼町家族介護支援給付金支給台帳(別記第4号様式)を整備し、給付金の支給現状を常に把握するものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により給付金を受けた者があるときは、その者から給付金の全額を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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羅臼町家族介護支援給付金支給要綱

平成13年4月1日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)